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1か月単位の変形労働時間制とは

【1か月単位の変形労働時間制(いっかげつたんいのへんけいろうどうじかんせい)】

 1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場※は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度。

※特例措置対象事業場とは

商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1〜9人の規模の事業場


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