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違法な長時間労働 月80時間超で企業名公表 厚労省・指導後是正されないなら

投稿日時: 2017-03-13 19:34:45 (871 ヒット)

以下、引用です。

  厚生労働省は、「過労死等ゼロ」緊急対策の一環として、是正指導段階での企業名公表制度の強化に乗り出した。対象範囲を月100時間超の長時間労働から月80時間超まで拡大するほか、過労死などで労災支給決定したケースも含めるとしている。これらが同一企業の2事業場で確認された場合に、企業本社の幹部に対する指導を行い、是正されない場合に公表する。

  「過労死等ゼロ」緊急対策は、違法な長時間労働を許さない取組みの強化、メンタルへルス・パワハラ防止対策のための取組みの強化、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組みの強化の3本柱からなる。違法な長時間労働対策では、新ガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底、長時間労働などに係る企業本社に対する指導、是正指導段階での企業名公表制度の強化などを行う。

  企業名公表制度の従来の要件をみると、月100時間超(労働者10人以上または労働者の4分の1以上)の違法な長時間労働が1年に3事業場で確認された場合となっている。平成29年以降は、月100時間超から月80時間超に拡大し、「過労死等・過労自殺等で労災支給決定した場合」も対象に追加するとした。これらの要件が同一企業の2事業場で確認された場合に、企業本社の幹部に対し長時間労働削減や健康管理などについて指導し、その後の改善状況を全社的な立入調査で見極めるという。是正されない場合は企業名の公表に踏み切る。月100時間超と過労死・過労自殺が2事業場に認められた場合などにも企業名を公表する。

(3月8日 労働新聞)