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亡くなる前の半年間の休日4日 女性を労災認定

投稿日時: 2017-05-10 18:49:00 (1436 ヒット)

以下、引用です。

  亡くなる前の半年間に休日が4日しかなかった女性会社員(当時50歳)について、山口労働基準監督署(山口市)が過労による労災と認定していたことがわかった。

  女性の平均残業時間は国の過労死認定基準を下回っていたが、休みが少ない労働実態が重視されたという。

  遺族側代理人の松丸正弁護士(大阪弁護士会)によると、女性は山口県防府市の斎藤友己さんで、同市の弁当製造販売会社で2007年頃から働き、弁当の配送などを担当していたが、15年11月に心臓疾患の疑いで自宅で死亡した。

  死亡前の1〜6か月間の残業時間は、国が過労の労災認定の目安とする「発症前1か月間に100時間」「2〜6か月で月あたり80時間」をいずれも下回った。一方、休日は半年間で4日しかなく、15年8月14日から連続で91日間勤務だったなどとして労災申請した。

  同労基署は今年2月、労災と認定。松丸弁護士には、連続勤務の過重性を考慮したなどと説明したという。

  労働基準法では、労使間でいわゆる「36(サブロク)協定」を結べば、残業や休日出勤が可能。斎藤さんの勤務先の協定には法定休日での労働日数に限度はなかった。

(5月6日 読売新聞)