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労災ニュース : 遺族や社員が労災申請 マツダ工場殺傷事件で

投稿日時: 2010-07-16 09:03:58 (1870 ヒット)

 広島・マツダ工場の無差別殺傷事件で、亡くなった社員浜田博志さん(39)の遺族と、負傷した社員ら11人が広島中央労働基準監督署に労災申請していたことが15日、マツダへの取材で分かった。

 労災は通勤途中の災害にも適用される。広島県警の捜査本部によると、12人はいずれも朝、工場内を歩いて出勤中だった。認定されると遺族給付や入院・治療費、休業補償などが支給される。

 マツダ広報本部は「労災申請したのは事実だが、詳細については答えられない」としている。

 事件の遺族や被害者が労災申請したケースは、1995年の地下鉄サリン事件や2007年の長崎県佐世保市での散弾銃乱射事件などがある。

 事件は6月22日早朝、マツダ本社工場と隣接の宇品工場で社員ら男性12人が乗用車に後ろからはねられ、浜田さんが死亡、1人が重体、10人が重軽傷を負った。捜査本部は今月12日、浜田さんへの殺人の疑いで元期間従業員引寺利明容疑者(42)を再逮捕している。

(7月15日 共同通信)


その他ニュース : 求職者支援を増額へ 厚労省方針、月10万5000円を支給

投稿日時: 2010-07-15 09:35:50 (1858 ヒット)

 厚生労働省は職業訓練中の失業者に生活費の一部を支給する「求職者支援制度」を来年度から恒久措置にするとともに、生活給付費を現行の基金事業より5000円多い月10万5000円とする方針。

 政府が昨年7月から実施している同様の制度の受講者は今年7月までで計10万4000人で、現在にの基金事業は今年度末までの時限措置という位置づけです。厚労省は新しい求職者支援制度を来年度から恒久措置にする考えです。

 職業訓練を通じて失業者に介護やITなどの専門知識を身につけてもらい、労働市場にスムーズに復帰できるようにし、また利用者を更に増やすことを狙いとします。

 ただ制度は労働政策審議会が議論している最中で、詳細については未定

(7月15日 日経新聞)


労働法ニュース : 国税寮業務の残業未払いと提訴へ 「偽装請負で長時間労働」

投稿日時: 2010-07-15 09:26:47 (1836 ヒット)

 東京国税局の単身者寮の管理業務をめぐり、委託先の民間業者を介さずに国税局から直接指示を受ける偽装請負」の形で違法に長時間労働を強いられたとして、元管理人の男性(74)が14日、国と業者に残業代約900万円の支払いを求めて東京地裁に提訴することが分かった。

 原告側によると、男性はさいたま市の施設管理業者との契約に基づき、2007年4月〜09年3月にかけ、埼玉県や東京都の単身者寮で勤務。大半は月に一度も休みが取れず、仕事の指示も会社ではなく国税局側から受けたと主張。

 08年11月に労働組合が結成された後は労働環境がやや改善されたが、約2年分の残業代は未払いのままになっているとしている。男性は09年に別の会社へ移って業務を続け、今春退職した。

 原告側代理人の指宿昭一弁護士は「労働法規を守らせる立場の国が労働者に残業代も支払わず、休みなしの長時間労働を強いたのは問題だ。訴訟を通じて責任を問う」としている。

(7月14日 共同通信)


労働法ニュース : 働けど生活保護に及ばぬ最低賃金…12都道府県

投稿日時: 2010-07-15 09:15:46 (1552 ヒット)

 2010年度の地域別最低賃金を労使代表が議論する「中央最低賃金審議会」の小委員会が14日開かれ、席上、厚生労働省が、最低賃金で働くより生活保護を受けた方が高収入となる「逆転現象」が起きている地域が12都道府県に上ったとする調査結果を公表した。

 厚労省によると、各都道府県が決めている最低時給が、その地域で1か月に支給される生活保護費を一定の方法で換算した時給より低かった自治体は、

  • 北海道
  • 青森
  • 宮城
  • 秋田
  • 埼玉
  • 千葉
  • 東京
  • 神奈川
  • 京都
  • 大阪
  • 兵庫
  • 広島

の12都道府県。

このうち、差額が最も大きかったのは神奈川県47円だった。

 最低賃金法は、逆転現象の解消を目標にしており、昨年度は45都道府県で最低賃金が引き上げられ、生活保護の時給換算額を下回ったのは10都道府県に縮小していた。現行の最低賃金は全国平均が時給713だが、この日の小委員会で経営側は「景気が先行き不透明。大幅引き上げは困難」との見方を示した。

(7月14日 読売新聞)


労働法ニュース : 明治学院大職員の解雇無効 問題行為「重大性なし」

投稿日時: 2010-07-13 08:59:42 (2027 ヒット)

 明治学院大の元男性職員が、不適切な窓口対応などを理由に解雇されたのは不当として、大学側に地位確認や解雇以降の賃金支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は12日、「問題行為」を認めた上で「態様や業務への支障の程度は、大学から排除しなければならないほど重大とは言い難い」と請求を全面的に認めた。

 青野洋士裁判官は、不適切な窓口対応や、(1)職員に業務指示と受け取られる形で映画観賞を勧めた(2)入試業務説明会で居眠りしたり、試験当日に受験生用のいすに座ったりした―など計14の問題行為を認め「職員としての問題は小さくない」と指摘。

 一方で、解雇に関して「担当業務の変更、縮小に準じるやむを得ない事情がある場合」などと定めた大学側の就業規則にはいずれも該当しないと判断した。

 判決によると、2006年10月採用された。その後、2度にわたって異動したが「十分に業務を遂行できない」として昨年2月に解雇された。

(7月12日 共同通信)


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