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会社を訴えるニュース : 日東電工 男性提訴へ 交通事故で障害 復職認めず 

投稿日時: 2017-08-24 19:17:33 (1172 ヒット)

以下、引用です。

  交通事故で身体障害を負った後に会社が復職を認めなかったのは不当だとして、電子部品大手「日東電工」(大阪市、東証1部)の元主任研究員の男性(43)が17日、同社に社員としての地位確認と慰謝料100万円などを求めて大阪地裁に提訴する。

 訴状によると、男性は1999年に入社し、広島県尾道市内の事業所で製品開発などを担当。2014年、バイクの運転中に事故に遭い、首を骨折。下半身まひで身体障害者1級となり、現在は車いすで生活している。

 男性は昨年8月に復職を求め、神戸市の自宅での勤務や、尾道の事業所への新幹線と福祉タクシーを使った通勤を希望したが、会社側は応じず、今年1月、理由を示さずに「復職不可」と通知。男性は翌月に休職期間が満了し、退職扱いとなった。

 昨年4月施行の改正障害者雇用促進法は、企業に障害者への「合理的な配慮」を義務付けている。ただ、企業に過重な負担にならない範囲としており、どこまで配慮すべきか、明確な基準はない。

 男性側は「会社が配慮すれば復職は可能で、退職扱いは解雇権の乱用」と主張。同社は「個人情報に関わるためコメントできない」としている。

(8月16日 毎日新聞)


会社を訴えるニュース : ゼリア新薬 自殺新入社員 労災認定 遺族が会社を提訴

投稿日時: 2017-08-16 19:01:48 (815 ヒット)

以下、引用です。
 

 ゼリア新薬工業(東京都)の男性新入社員(当時22歳)が2013年、入社研修中に男性講師の言動で精神疾患(統合失調症)を発症し過労自殺したとして、東京労働局中央労働基準監督署が労災を認定していたことが分かった。千葉県内に住む男性の両親は8日、同社と講師などを相手取り、約1億510万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴した。

 労災認定は15年5月。労基署の決定などによると、男性は13年4月の入社直後から8月までの予定で研修を受講。4月10〜12日に研修会社実施の「意識行動変革研修」を受けた際、講師から「吃音(きつおん)」と決めつけられ、いじめられた経験を同期入社42人の前で言わされた。5月18日に一時帰宅する途中に都内で自殺した。労基署は労災認定基準の「ひどいいやがらせ、いじめに該当する」と判断した。

 両親によると、男性が吃音と診断されたことはないという。父親(59)は都内で記者会見し、「会社は責任を認めようとしないが、訴訟を通じて軍隊的、洗脳的な研修に警鐘を鳴らしたい」と話した。

 ゼリア新薬工業広報部は「まだ訴状を受領していないのでコメントは控えたい」としている。 

(8月8日 毎日新聞)

 


会社を訴えるニュース : 二審も自殺は公務災害 岐阜市職員巡り 名古屋高裁

投稿日時: 2017-07-10 18:16:49 (1001 ヒット)

以下、引用です。

  岐阜市職員の男性(当時54)の自殺は仕事が原因だったとして、地方公務員災害補償基金岐阜県支部が「公務外」とした認定処分取り消しを妻が求めた訴訟の控訴審判決が6日、名古屋高裁であった。永野圧彦裁判長は処分を取り消し公務災害と認定した一審・岐阜地裁判決を支持、同基金側の控訴を棄却した。

 判決によると、男性は上司からパワーハラスメントを受けるなどしてうつ病を発症し、2007年11月に市役所庁舎から飛び降りて死亡した。

(7月7日 日本経済新聞)


会社を訴えるニュース : 旧社会保険庁職員 うつ病は回復見込みあった 分限免職を取り消し 東京地裁判決

投稿日時: 2017-07-04 18:27:33 (853 ヒット)

以下、引用です。

  旧社会保険庁の廃止に伴い民間の整理解雇に当たる「分限免職」とされたのは違法だとして、元職員3人が国に免職取り消しと慰謝料を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、1人の免職を取り消した。全国7地裁に起こされた同種訴訟で取り消しは初めて。慰謝料請求は退けた。

 訴えによると元職員は平成21年12月、業務が社保庁から日本年金機構などに引き継がれた際、分限免職処分になった。

 29日の判決で処分を取り消されたのは埼玉県の男性(52)。うつ病などを理由に08年12月から休職していた。年金機構は病気で休職中の職員を正規職員として採用しておらず、男性は非正規での採用を拒否したため分限免職とされた。 清水響裁判長は、年金機構発足時に職員に欠員が生じていた点を指摘。「男性は回復の見込みありと診断されており、正規職員の追加募集をすれば採用された可能性があった。国は分限免職を回避する努力を怠った」と認定した。他の2人については「懲戒処分歴のある職員を採用しないという基準は不合理ではない」として請求を退けた。

(6月30日 産経新聞)


会社を訴えるニュース : 高額年俸の医師にも残業代支払うべきか 最高裁判断へ

投稿日時: 2017-06-14 18:26:46 (706 ヒット)

以下、引用です。

  高額な年俸を受け取る医師にも一般の労働者と同様に残業代を支払うべきかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷は9日、原告の医師と被告の病院から意見を聞く弁論を開いた。二審判決は「残業代は年俸に含まれている」として医師の請求を退けたが、弁論は結論を見直す際に開かれるため、二審の判断が見直される見通しだ。判決は7月7日。

 一、二審判決によると、神奈川県内の私立病院勤務だった40代の男性医師は2012年4月、年俸1700万円の雇用契約を病院と結んだ。病院の規定に従い、「午後9時以降か休日の必要不可欠な業務」には残業代は支払われていた。しかし、1日8時間を超える労働に残業代の支払いを義務づけた労働基準法の規定を根拠に、医師は「午後9時まで」の残業代などを求めて13年に提訴。

 15年4月の一審・横浜地裁判決は「医師の仕事は労働時間に応じた賃金には本来なじまない」とした上で、高額な年俸も考慮し、「時間外手当は年俸に含まれていた」と判断。同年10月の二審・東京高裁判決も支持していた。

 この日の弁論で医師側は「医師の過重労働防止のため、労働者として保護する必要がある」と主張。病院側は「高給で、労働時間に相当な裁量がある場合、労働者として手厚く保護する必要はない」と反論。

(6月10日 朝日新聞)


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