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受給者資格創業支援助成金

助成金概要

創業受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に助成されます。

給付内容

創業から3ヶ月以内に支払った経費
人設立に関する事業計画作成費等 経営コンサルタント等の相談費用、登記費用(登録免許税・印紙等を除く)

経費の
分の1
(150万円が限度)

職業能力開経費 創業者・従業員に対する教育訓練費用
雇用管理改善経費 募集・採用パンフレット、ホームページ作成費、雇用管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等
設備・運営経費 事業所の工事費、設備・機器備品の購入・借料、広告宣伝費等の設備・運営費、事務所賃借料(3ヵ月分)

※雇用保険加入対象者を2人雇った場合、更に上乗せ50万円

※「創業受給資格者」とは

  1. 雇用保険の受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上ある受給資格者
  2. 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数1日以上ある受給資格者。

受給要件

1) 雇用保険の適用事業主であること
2) 創業の前日において、算定基礎期間(雇用保険被保険者加入期間)が5年以上の受給資格者であること
3) 離職の日から創業の日の前日までに、法人等設立事前届を公共職業安定所に提出し、認定を受けていること
4) 法人の場合は、創業した事業主が出資し、法人代表者であること
5) 創業から3ヵ月以上事業を行っていること
6) 会社の設立から1年以内に社員(雇用保険対象者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となること

※「創業」とは法人は設立日、個人事業は事業開始の日です。

受給できる可能性が高いです。

  

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お問い合わせ

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