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用語集

  

労働法令に関する用語 : 解雇権濫用の法理とは

【解雇権濫用の法理(かいこけんらんようのほうり)】

「合理的かつ論理的な理由」が存在しなければ解雇できない。

※使用者の解雇権行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合は、権利の濫用として無効にするということです。

前提として、使用者側には、解雇権(雇用の解除 民法628条)が認められています。


労働法令に関する用語 : 労働契約とは

【労働契約(ろうどうけいやく)】または 雇用契約

雇われる者が雇い主に対して、労務に従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって成立する契約(民法623条)


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