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歌舞伎町のホスト 店との雇用関係認めず自営業者と判断 東京地裁

投稿日時: 2016-03-29 18:55:59 (808 ヒット)

以下、引用です。

  ホストは店に雇われた労働者か自営業者か。東京都内のホストクラブに在籍した男性最低賃金以下で働かされたと訴えた裁判の判決で、東京地裁(吉田光寿裁判官)は25日、「ホストは独立して自分の才覚で接客し収入を上げており、店を利用した自営業者だ」と判断した。その上で、店との雇用契約を認めず、賃金支払いを求めた男性の請求を退けた。

 判決によると、男性は2004〜14年、新宿・歌舞伎町のホストクラブで勤務。基本給は1日3千円だったが、客の指名がないと罰金と称して給与を減らされ、月に28日出勤しながらも月給が9900円の時もあった。

(3月25日 共同通信)