HOME  > 新着情報  > 社会保険ニュース  > カナダ人講師に加入資格 授業減で社会保険外れ 東京地裁
アーカイブ | RSS |

カナダ人講師に加入資格 授業減で社会保険外れ 東京地裁

投稿日時: 2016-06-21 19:19:19 (814 ヒット)

以下、引用です。

  授業時間の減少を理由に社会保険の加入資格を一時的に失った大手語学学校契約講師のカナダ人男性(47)が、加入資格があったことの確認を求め た訴訟で、東京地裁(舘内比佐志裁判長)は17日、日本年金機構の処分を取り消し、男性の加入資格を認める判決を言い渡した。

舘内裁判長は「『正社員の労働時間の4分の3』とする短時間就労者の加入基準は不合理とは言えない」と指摘。しかし男性の実働時間は常勤講師の4分の3に近く、日数も変わらないとし、「被保険者から除外するのは相当ではない」と述べた。

原告側弁護士によると、語学学校では保険料負担を抑えるため、外国人講師の労働時間を調整するケースがあるという。
判決によると、男性は1998年に来日し、2004年から都内や神奈川県の教室で週35コマの授業を担当。09年8月から約1年4カ月間、授業時間が減ったため被保険者資格を失った。

(6月17日 時事ドットコム)