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戸田建設 過労死の建築士は実質的に労働者 賠償命令

投稿日時: 2016-09-21 20:49:44 (2781 ヒット)

以下、引用です。

  準大手ゼネコン戸田建設(本社・東京)の施工図作製を任されていた栃木県内の1級建築士男性(当時47歳)が過労死したのは同社の安全配慮義務違反があったなどとして、遺族が同社に計約7910万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、宇都宮地裁であった。

 

 吉田尚弘裁判長は原告側の主張を認め、同社に約5140万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は1987年頃に同社の関東支店(さいたま市)と業務委託の準委任契約を結び、支店の業務に従事していた。2004年2月、高根沢町の現場事務所で倒れ、脳幹出血で死亡した。

 訴訟では、男性が同社の労働者だったかが争点となり、判決では、男性に従属義務はなかったが、建設現場への常駐を求められたり、作業着や名刺を支給されて「出向者」として管理されていたりしたことなどから、「実質的に使用される労働者だった」と認定した。

 また、同社は勤務時間や業務量を確認せず、死亡直前の半年間のうち4か月は、月80時間超の時間外労働があり、「心身の健康に配慮していない」とも指摘した。

 遺族は、05年に宇都宮労働基準監督署に労災請求したが、「労働者ではない」と不支給処分になった。06年に労働保険審査会に再審査請求し、不支給処分が取り消され、さいたま労基署が09年に労災認定した。

(9月17日 読売ONLINE)