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読売新聞社員 過労自殺 遺族が労災認めるよう提訴 国側は争う姿勢

投稿日時: 2016-10-27 19:45:54 (902 ヒット)

以下、引用です。

  読売新聞東京本社で経理を担当していた社員の男性(当時37歳)が2012年4月に自殺したのは長時間労働が原因として、男性の母親が、労災と認めず遺族補償年金を支給しなかった国の処分を取り消すよう求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、福岡地裁であり、国側は争う姿勢を示した。

  訴状によると、男性は02年に入社後、経理などを担当。自殺前は決算のとりまとめ業務を初めて受け持った。原告側は、慣れない仕事で心理的負荷があったことや自殺直前1カ月間の時間外労働が100時間を超えたことを指摘し、「自殺は業務が原因だった可能性が認められるべきだ」と主張する。

 労働基準監督署は男性が勤務中に業務と関係が薄いサイトにアクセスした時間を労働時間と認めないなど、労災と認める基準に達しなかったと判断した。

(10月26日 毎日新聞)