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睡眠時間から過重労働判断 1審の不支給取消す 心疾患死を労災認定 名古屋高裁

投稿日時: 2017-03-16 18:47:15 (934 ヒット)

以下、引用です。

  心疾患による死亡を労働災害と認めなかったのは不当として労働者の妻が提訴した裁判で、名古屋高等裁判所は、請求を棄却した1審の判断を覆し、労災保険の不支給処分取消しを命じた。

  死亡直近1カ月の時間外労働約86時間に加え、うつ病による早朝覚醒で睡眠時間が5時間しか確保できなかったことを考慮した。通常の労働者の100時間超の時間外労働に匹敵する負荷があったとして業務起因性を認めている。

(3月13日 労働新聞)