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選挙活動での解雇 「解雇権の濫用」と判断 奈良の社会福祉協議会に賠償命令 地裁

投稿日時: 2011-03-11 09:36:11 (3539 ヒット)

 8日、町長選の選挙活動を手伝ったことを理由に 解雇されたのは不当だとして、奈良県広陵町社会福祉協議会の元職員が、協議会を相手におよそ290万円の損害賠償を求めていた裁判で、奈良地方裁判所は、「解雇権の乱用にあたる」として社会福祉協議会約200万円の賠償を命じる判決を下しました。

 09年6月に行われた町長選挙で、 元非常勤職員は4日間の有給休暇を取得し、 町長とは別の候補者の選挙カーを運転し、選挙活動の手伝いをしていたことを理由に、 選挙が終わった直後に解雇を告げられた。

 社会福祉協議会は、「当団体は、外観から行政機関とみられがちで、職員にも政治的公平が期待されている」と主張し、争われていました。

 判決では、「社会福祉協議会を公務員とみなす法的根拠はなく、解雇権の乱用にあたる」と判断。

(3月9日 ニュース)