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保険適用受けない先進医療は、休業補償対象とならず!労災認定求め提訴 静岡地裁

投稿日時: 2012-09-10 19:47:24 (3400 ヒット)

以下、引用です。

 業務中の交通事故で発症した脳脊髄(せきずい)液減少症の治療が労災保険の適用を受けないことを理由に休業補償が給付されないのは不当だとして、静岡市葵区の元水産物卸売会社員、服部圭佑さん(27)が国を相手に不支給決定の取り消しを求め、静岡地裁に提訴していたことが7日、分かった。代理人の大橋昭夫弁護士によると、同症を巡る労災訴訟は異例で、先進治療の保険適用も訴えていきたいという。

 訴状によると、服部さんは08年5月、静岡市中央卸売市場で鮮魚配送用の保冷車を運転中、荷台を屋根に衝突させる事故を起こし、当初むち打ちと診断された。その後も頭痛やめまいなどに悩まされ、10年5月に脳脊髄液減少症と診断された。同6月末〜7月初めに入院して髄液漏れを止めるブラッドパッチ治療を受け同8月、休業補償を静岡労働基準監督署に請求した。

 同療法は今年6月に国の先進医療として承認されたばかりで、健康保険や労災保険は適用されない。静岡労基署は11年6月、「保険適用が認められていないので療養のために必要とされる休業補償も支給対象とならない」と不支給を決めた。

(9月8日 毎日JP)