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石綿肺に伴いうつ病発後の自殺は「労災」 遺族補償不支給取り消し 岡山地裁

投稿日時: 2012-09-27 20:52:36 (1451 ヒット)

以下、引用です。

 石綿肺と診断された夫が闘病中にうつ病になって自殺したのは労災にあたるとして、中国地方の60代の女性が起こした訴訟の判決で、岡山地裁は26日、請求通り、遺族補償給付の不支給処分を取り消す判決を言い渡した。

 判決理由で古田孝夫裁判長は「精神障害の発病と、石綿肺を発病させた業務との間に、相当因果関係を認めることができる」と指摘した。

 訴状などによると、女性の夫は1961〜70年まで全国の工事現場で石綿(アスベスト)吹き付け作業に従事し、87年に石綿肺と診断された。闘病中だった2002年にうつ病と診断。60代だった07年5月に自殺した。

(9月26日 共同通信)