HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース  > 朝礼で唱和の一部を拒否、解雇は無効 元平安女学院職員勝訴 京都地裁
アーカイブ | RSS |

朝礼で唱和の一部を拒否、解雇は無効 元平安女学院職員勝訴 京都地裁

投稿日時: 2013-07-29 18:56:36 (1575 ヒット)

以下、引用です。

 学校法人平安女学院(京都市)の職員だった60代の男性が、朝礼で唱和の一部を拒否したことなどを理由に解雇されたのは不当として、地位確認と解雇以降の賃金支払いなどを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。大島真一裁判官は「懲戒解雇は重過ぎる」と述べて解雇を無効とし、賃金の支払いを命じた。

 元職員は2011年4月に成績不良を理由に解雇されて訴訟を起こし、京都地裁で12年3月に勝訴し確定。同年8月に復職したが、翌月再び解雇されたため2度目の訴訟を起こしていた。

 判決によると、元職員は12年9月12日の朝礼で、唱和の中に「理事長の下に固く結束し」とあったため、この部分などの読み上げを拒否した。
学院側は唱和の拒否によって業務に支障が生じたなどと主張したが、大島裁判官は「業務に大きな影響を与えたとも言えない」と判断した。
平安女学院の話 判決文が届いておらずコメントできない。

(7月26日 時事ドットコム)