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パートであるために賞与等が低いのは違法、訴訟 一部認定 大分地裁

投稿日時: 2013-12-11 09:15:54 (1117 ヒット)

以下、引用です。

 正社員と同じ業務内容にもかかわらず、パート労働者であるためにボーナスや休日の割り増し賃金が低いのは違法として、大分市の男性(50)が勤務先の運送会社(東京)に、差額分の支払いや慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大分地裁は10日、請求の一部を認め会社に約325万円の支払いを命じた。

 判決で中平健裁判官は「業務内容は正社員と同じであり、賞与や休日の割り増し分の差別に合理的な理由はない」と判断した。原告側は差別的扱いを禁じたパート労働法を根拠に、正社員と同等の待遇も求めたが、判決は「同じ待遇にするべきだとする法規定はない」として退けた。

 判決によると、男性は2006年からパート労働法の対象となる「準社員」として、大分事業所で貨物自動車の運転手として勤務した。1日あたりの労働時間は正社員より1時間短い7時間だったが、業務内容は正社員と同じだった。

(12月10日 SankeiBiz)