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育児休業給付金支給要件緩和 育休中の労働日数等拡大 平成26年10月をめどに

投稿日時: 2014-02-19 19:02:16 (1551 ヒット)

以下、引用です。

 厚労省は、育児休業中に在宅勤務をしやすくするため、育休給付の支給要件を緩和する方針を固めた。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論した上で、早ければ10月をめどに関係省令を改正する。

 現行制度では、月に11日以上働くと育児休業給付の対象にならない。1日の勤務時間は1時間以上であれば、長さは問わない。このため例えば、1カ月に1日2時間ずつ10日働いた人には支給されるが、1時間ずつ11日働くと支給されない。

 厚労省は育休中で1日に短時間しか働けない人が多いことから、1カ月に働いた時間の合計が一定以下であれば支給を認める方向で検討する。

 田村憲久厚労相は10日の衆院予算委員会で「(1日に)1時間働いても(上限が)10日だと使い勝手が悪いという話もある。見直しの実現に向かって早急に議論させていただきたい」と述べた。自民党の高市早苗氏への答弁。

 政府は昨年6月に策定した成長戦略で、育休中でもITを活用して在宅勤務できる「テレワーク」の普及を掲げている。

(2月18日 SankeiBiz)