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ミスタードーナツ社員 過重な業務、過労死で賠償求め提訴 店長の遺族

投稿日時: 2014-06-11 19:40:37 (1480 ヒット)

以下、引用です。

 三重県内で「ミスタードーナツ」の店舗を経営する製菓会社「竹屋」(同県四日市市)が過重な業務に就労させ、安全配慮義務を怠った結果、男性店長(当時50)が過労死したとして、遺族が10日までに、同社と同社の社長に約9500万円の損害賠償を求めて津地裁に提訴した。

 訴状などによると、男性は2011年7月から津市内の2店舗で店長を務めたほか、県内の他の9店舗で店長不在時の代理業務を兼務。12年5月15日早朝、会議出席のため自家用車で通勤中に不整脈により死亡した。

 男性は、毎月120時間を超える時間外労働が常態化、四日市労基署が昨年7月、過労死と認定した。

(6月10日 共同通信)