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会社を訴えるニュース : 精神疾患で退職した従業員を訴えた会社が敗訴 逆に慰謝料支払う羽目に

投稿日時: 2017-05-01 19:24:03 (852 ヒット)

以下、引用です。

  過酷な労働のために「躁うつ病」を発症して退職したところ、会社から約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされて精神的苦痛を受けたとして、IT企業で働いていた20代男性が、会社を相手取って、損害賠償を求めた裁判の判決が3月30日、横浜地裁であった。横浜地裁は、会社側の請求をすべて棄却。男性に対して110万円を支払うよう命じた。

  男性の代理人をつとめた嶋崎量弁護士によると、男性は2014年4月にIT企業「プロシード」(神奈川県)に入社。劣悪な職場環境のもとで、精神疾患(躁うつ病)を発症し、同年12月に退職。

  ところが、男性は、会社から「ウソの病気で、会社を欺いて一方的に退社した」として、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を起こされた。この提訴によって、症状が悪化するなど、精神的苦痛を受けたとして、反対に損害賠償を求めて提訴していた。

  判決を受けて、男性は代理人を通じて「この判決で、裁判を提起した会社の法的責任を認めてくれて、本当に嬉しいです。この判決を契機に、不当訴訟を起こす会社、私のような苦しい思いをする方がいなくなれば、なお嬉しいです」とコメントしている。

(4月28日 労働新聞)


会社を訴えるニュース : ほっともっと訴訟 元店長の未払い残業代支払い命令 大分

投稿日時: 2017-04-03 18:07:06 (873 ヒット)

以下、引用です。

  弁当店「ほっともっと」の店長だった大分市の男性(39)が、権限や裁量のない「名ばかり管理職」なのに残業代が払われなかったとして、運営会社「プレナス」(福岡市)に未払い賃金など約2000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大分地裁は30日、約1000万円を支払うよう命じた。

  判決で竹内浩史裁判長は「男性は経営に関わる重要な責任や権限を与えられていない」と指摘。労働基準法で残業代の支給対象外とされる「管理監督者」には当たらない状態で、長時間労働を強いられたと判断した。

  男性は記者会見し「当時は何も考えられなくなるほどつらかった。主張が認められてうれしい」と話した。

(3月30日 毎日新聞)


会社を訴えるニュース : 弁当店ほっともっと 店長を管理職と認めず 未払い残業代支払い命令

投稿日時: 2017-02-21 18:40:17 (885 ヒット)

以下、引用です。

  「名ばかり管理職」で残業代が支払われなかったのは違法として、弁当店「ほっともっと」元店長の女性が店舗運営会社を相手取り、未払い残業代と休業損害金計約718万円の支払いを求めた訴訟で、静岡地裁(関口剛弘裁判長)は17日、女性が管理職でなかったことを認め、約160万円の支払いを命じた。

 関口裁判長は判決理由で、女性の職務内容や権限からすると、経営上重要な事項の決定に関与していたとは言い難く「管理監督者とは認められない」と指摘。

 訴状などによると、愛知県在住の30代女性は2012年7月、「ほっともっと」チェーンを運営する「プレナス」(福岡市)に入社。同年11月に静岡県内の店舗に店長として配属され、最大月280時間を超える労働を強いられたが、同社は店長が労働基準法で定める「管理監督者」に該当するとして、残業代を支払わなかった。女性は体調を崩し13年9月から休職し、14年10月末に退職。

 静岡地裁は労働審判で同年10月、店長は管理監督責任者に該当しないとして、同社に残業代120万円の支払い義務があることを認めたが、同社は異議を申し立てていた。

(2月17日 毎日新聞)


会社を訴えるニュース : 妊娠中知らぬ間に退職扱い 地裁が無効判決 東京地裁

投稿日時: 2017-02-07 18:54:44 (903 ヒット)

以下、引用です。

  東京都多摩市の測量会社で働いていた女性(31)の妊娠中の退職が「自由な意思」に基づいていないとして、東京地裁立川支部が退職を無効とする判決を出した。1月31日付。原告の女性の代理人弁護士によると、2014年に最高裁判決が示した「妊娠が理由の降格は原則違法」との基準を、退職に適用した初の判決という。

 判決などによると、女性は15年1月に妊娠がわかり、「業務の継続は難しい」と、派遣会社を紹介され、別の勤務先へ派遣されることになった。女性は元の職場の測量会社を退職したという認識はなく、勤務先の変更を申し入れたところ、「退職扱いになっている」と通告されたという。判決は、退職に関して会社は説明しておらず女性に「自由な意思に基づく選択があったとは言い難い」として退職無効と判断した。

(2月2日 朝日新聞)


会社を訴えるニュース : ミスドFC店 店長過労死で賠償命令 津地裁

投稿日時: 2017-02-03 19:09:33 (930 ヒット)

以下、引用です。

  ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の三重県にあるフランチャイズ店の男性店長(当時50)が2012年に死亡したのは過重な業務が原因の過労死だとして、遺族が、店を経営する同県四日市市の製菓会社「竹屋」と社長らに約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は30日、計4600万円の支払いを命じた。

 男性は11年7月から津市内の2店舗で店長を務めた。岡田治裁判長は判決理由で「店長の兼務により業務量が増え勤務時間が増えた。長時間労働により心身に負荷がかかり死亡に至ったと考えるのが相当。会社側は業務の軽減措置も取っていない」と指摘した。

 会社側は、男性が管理監督者であったことから、長時間勤務は自身の判断であり過重労働を課したわけではないと主張していた。

 判決によると、男性は死亡前6カ月間の時間外労働時間の平均が月112時間だった。12年5月15早朝、自家用車で通勤中に致死性不整脈により死亡した。

 原告側代理人は判決後に記者会見し、「おおむね主張が認められたと考えている。改めて長時間労働の危険性と会社の責任が認められたという意義がある判決」と述べた。

 竹屋の担当者は「今回の判決を真摯に受け止めています。今後も全社を挙げて労働環境の改善に努めてまいります」としている。

(1月31日 日本経済新聞)


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