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会社を訴えるニュース : 習志野市 障害枠で採用された男性 9カ月での解雇は乱暴 処分取り消し訴訟初弁論

投稿日時: 2016-12-12 19:18:10 (797 ヒット)

以下、引用です。

  千葉県習志野市障害者枠で採用され、勤務成績不良を理由に解雇されたのは不当だとして、脳性まひで左足に障害のある男性(29)が、市に処分の取り消しなどを求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、で開かれ、男性は意見陳述で「わずか9カ月での解雇は乱暴で、これでは障害者差別のない雇用はいつまでも実現できない」と訴えた。

 男性は、解雇された後に加入する労働組合と市が交渉した際、市幹部が「身体障害者枠で採用しただけで、障害者としての配慮はしない」と述べたと説明。解雇に当たって弁明の機会もなく詳しい理由も秘密で「免職は処分権の乱用だ」と主張した。

 男性は今年2月末に解雇されており、代理人弁護士は「4月に障害者差別解消法が施行されると容易に免職できなくなることを恐れ、市はその前に慌てて免職した」と強調した。

(12月9日 産経新聞)


会社を訴えるニュース : 過労死認定、4800万円賠償 器具レンタル会社 時間外月84時間 大阪地裁判決

投稿日時: 2016-11-28 19:48:54 (885 ヒット)

以下、引用です。

  商品陳列用の器具レンタル会社「山元」
(本社・東京都)のアルバイト従業員の男性(当時38歳)が死亡したのは過労が原因だとして、兵庫県猪名川町の妻らが同社に総額約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。長谷部幸弥裁判長は過労死と認定し、同社に約4800万円の支払いを命じた。

  判決によると、男性は1997年5月ごろから山元の大阪営業所(大阪府高槻市)で勤務を始めた。取引先の百貨店「大丸」などに出向き、商品陳列器具の搬入や設置作業を担当した。2012年4月、京都市内の自宅(当時)に帰宅した後に体調が急変し、致死性不整脈で突然死した。

  判決は死亡まで半年間の勤務状況について、月平均の休日は約2・8日で、死亡前1カ月間の時間外労働は「過労死ライン」とされる月80時間を超える約84時間と認定。深夜までの作業もたびたびで「長時間かつ極めて不規則な労働で死亡に至った」と判断した。

(11月26日 毎日新聞)


会社を訴えるニュース : ユナイテッド航空 日本人乗務員12人 不当解雇と訴え提訴  東京地裁

投稿日時: 2016-11-26 19:39:36 (1309 ヒット)

以下、引用です。

  成田空港の拠点閉鎖を理由にコンチネンタル・ミクロネシア航空から解雇された日本人の客室乗務員12人が25日、同社の親会社と合併した米国ユナイテッド航空(UA)を相手取り、雇用継続を求める訴訟を東京地裁に起こした。「日本人乗務員に対する差別的な不当解雇だ」と主張している。

訴状によると、12人はコンチネンタル社で20年以上、勤務していた。同社は運航便減少などを理由に成田の拠点を閉鎖し、5月に12人を解雇した。

UA社の拠点は成田に残されており、12人は「米国人社員はUA社の社員となった。日本人を排除する解雇だ」と主張。コンチネンタル社にも解雇無効訴訟を起こしており、今後、併合審理を求める。

UA社は「訴状を見ておらず、コメントは差し控えたい」としている。

(11月25日 毎日新聞)


会社を訴えるニュース : 糸島市 市職員の自殺は労働環境の整備不足 市に7800万円賠償判決

投稿日時: 2016-11-15 18:08:24 (1081 ヒット)

以下、引用です。

  福岡県糸島市の男性職員(当時52歳)が過労でうつ病になって自殺したのは市が適切な労働環境の整備を怠ったためだとして、男性の妻ら遺族が市に約7800万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が10日、福岡高裁であった。

  金村敏彦裁判長は市の安全配慮義務違反を認め、請求を棄却した1審・福岡地裁判決を変更し、市に約1650万円の支払いを命じた。

  男性は市農林土木課の担当課長だった2010年6月に自殺。市町村合併に伴う条例制定などの業務に追われ、自殺直前の1か月の時間外勤務は114時間に及んだ。1月の1審判決は、「時間外勤務が100時間を超えたのは自殺前の1か月だけで、業務が過度の負担をしいるものではなかった」などとして、原告の主張を退けた。

  控訴審判決で金村裁判長は、「男性は自殺直前、業務が集中し、疲労や心理的負荷が過度に蓄積していたのに、上司が男性の過重業務を認識していなかった」と指摘し、市の安全配慮義務違反を認定。その上で、「上司が勤務時間を減らしたり、職務分担を変更したりすれば、自殺を回避することも可能だった」と言及した。

(11月10日 読売新聞)


会社を訴えるニュース : 横浜市の運送会社 定年再雇用での賃下げは社会的に容認 原告が逆転敗訴

投稿日時: 2016-11-04 19:50:02 (1106 ヒット)

以下、引用です。

  定年後に横浜市の運送会社に再雇用されたトラック運転手の男性3人が、同じ仕事なのに正社員よりも賃金が低いのは違法だとして、正社員との賃金の差額分として計約415万円の支払いなどを運送会社に求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は2日、全額の支払いを命じた1審・東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡した。

 

 杉原則彦裁判長は「定年後の再雇用では、仕事内容が同じでも賃金が下がるのは一般的で、社会的にも容認されている」と述べた。原告側は上告する方針。

 判決によると、いずれも62歳の男性3人は、横浜市の運送会社「長沢運輸」で20〜30年余り正社員として勤務。いずれも2014年に60歳の定年を迎え、1年契約の嘱託社員として再雇用された。仕事内容は正社員時代と同じだが、賃金は定年1年前の年収と比べ、20〜24%減った。

(11月3日 読売新聞)


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