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セクハラ・パワハラニュース : 同志社大心理学研究科男性教授 セクハラで懲戒処分・出勤停止1カ月

投稿日時: 2012-07-31 20:14:50 (2057 ヒット)

 以下、引用です。

 同志社大心理学研究科の40代の男性教授が、20代の女性大学院生にセクハラ行為をしたとして、出勤停止1カ月の懲戒処分を受けていたことが30日、分かった。処分は23日付で、8月10日から1カ月。教授は行為を認めているという。

 同志社大によると、教授は2011年4月、実験室で指導中に院生を引き寄せて肩を抱いた。院生が同6月、キャンパス・ハラスメント相談員に相談し発覚した。

 教授が同5月から病気休職したため、今年4月の復職後に調査した。

(7月30日 共同通信)


セクハラ・パワハラニュース : 違法な医療行為改善を求めたことでパワハラを受けたと提訴 千葉がんセンター麻酔科医

投稿日時: 2012-05-08 15:59:21 (1540 ヒット)

以下、引用です。

 千葉県がんセンター(千葉市)で麻酔科医として勤務していた同市の志村福子さん(40)が7日、違法な医療行為の改善を求めたことでパワハラを受けたなどとして、県に200万円の損害賠償を求めて千葉地裁に提訴した。

 訴状によると、志村さんは2010年夏ごろ、同センターで歯科医が資格のない麻酔をしているとしてセンター長に改善を求めた。しかし、上司の手術管理部長(47)から仕事を減らされるなどの不当な対応を受け、退職を余儀なくされたとしている。 志村さんは同日、記者会見し「不正を訴えたのに仕事を奪われ、憤っている」と訴えた。

(5月7日 共同通信より)


セクハラ・パワハラニュース : JR東日本社員自殺「パワハラ原因」認定後、今度は上司を提訴 新潟地裁

投稿日時: 2012-02-15 19:29:42 (7313 ヒット)

以下、引用です。

 JR東日本新潟支社酒田運輸区の副区長だった男性(当時51)が自殺したのはパワーハラスメント(職権を背景とした嫌がらせ)が原因などとして、男性の妻が14日、酒田運輸区長だった社員を相手に、1000万円の損害賠償を求める訴訟を新潟地裁に起こした。

 訴えによると、男性は2007年10月に酒田運輸区副区長になったが、区長に「役立たず」などと言われ、男性を責める内容のメールも届くようになった。男性は09年2月、新潟市の実家で自殺。前日夜、酒に酔いメールを送ってきた区長に対し、「うつ状態になり、会社を辞める方向です」と返信していた。

 09年6月、男性の妻は調査を申し立てたが、同支社はパワハラはなかったと回答。男性の妻は同年10月、庄内労働基準監督署に労災申請したが認められなかった。しかし、厚生労働省労働保険審査会が昨年11月、労災と認める裁決をした。

(2月14日 ニュース)


セクハラ・パワハラニュース : パワハラ定義付け 同僚や部下からの嫌がらせも 厚労省

投稿日時: 2012-01-31 19:33:20 (1683 ヒット)

以下、引用です。

 職場のいじめや嫌がらせ問題を検討する厚生労働省の円卓会議の作業班は30日、パワーハラスメント(パワハラ)の定義や、企業などが取り組むべき対策に関する報告書を取りまとめた。

 上司からの嫌がらせと認識されることが多かった「パワハラ」だが、同僚や部下から受けるものも含むとし、企業が「パワハラはなくすべきもの」との方針を明確に打ち出すことが望ましいなどとしている。

 報告書はパワハラを⇒
『職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に「業務の適切な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為」』

と定義。

 人間関係や専門知識などで優位な立場の同僚、部下から受ける嫌がらせなどもパワハラとする一方、指示や注意、指導を不満に感じた場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合は該当しないとした。

 具体的には⇒

◆暴行や傷害などの「身体的攻撃」
◆脅迫や侮辱、暴言などの「精神的攻撃」
◆隔離や無視などの「人間関係からの切り離し」
◆遂行不可能な行為の強制などの「過大な要求」
◆能力や経験とかけ離れた程度の仕事を命じるなどの「過小な要求」
◆私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
を挙げた。

 予防や解決には、組織のトップによるパワハラへの明確なメッセージや、就業規則の規定、教育研修の実施、相談窓口の設置などが有効とした。

(1月30日 ニュース)


セクハラ・パワハラニュース : パワハラが原因自殺 「パワハラあった」と労災逆転裁決 JR東日本元社員

投稿日時: 2012-01-19 19:32:59 (2987 ヒット)

以下、引用です。

 山形県にあるJR東日本酒田運輸区の副区長だった新潟市の男性(当時51歳)が2009年2月に自殺したことについて、国の労働保険審査会が、庄内労働基準監督署の決定を取り消し、労災を認定する逆転裁決をしていたことが分かった。

 「男性の自殺は上司のパワーハラスメントが原因」として、男性の妻が労災申請し、同労基署などの決定を不服として同審査会に再審査を請求していた。同審査会によると、労基署などでの決定が再審査請求で覆るケースは年に数%しかないという。

 男性の妻の代理人などにによると、裁決は昨年11月25日付。裁決書では、就寝中にメールが送られたり、夜間の勤務が多かったりしたことが挙げられており、代理人は「上司からのパワハラがあったことがうかがえる内容だった」と指摘している。

 男性は07年に酒田運輸区に副区長として配属。09年2月に「パワハラをやめてほしい。異動したい」といった趣旨の書き置きを残し、新潟市内の実家で首つり自殺をした。

 妻は、労災保険法に基づき、遺族補償給付の支給を庄内労基署に申請したが、同労基署は10年4月に不支給を決定。決定を不服として、山形労働局の労災保険審査官に審査請求をしたが、同年11月に請求を棄却したため、同審査会に再審査請求をしていた。また、再審査請求と並行して、国を相手取り、不支給決定取り消しを求める訴訟を11年6月に山形地裁に起こしていた。

 酒田運輸区を管轄するJR新潟支社は「裁決の詳しい内容が分からないので、コメントは差し控える。改めて故人のご冥福をお祈りしたい」としている。

同審査会の裁決を受け、庄内労基署は2月から遺族補償年金の支給を開始するという。

(1月18日 ニュース) 


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