HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース
アーカイブ | RSS |

新着情報

  

労働法ニュース : グッドウィル「名ばかり管理職」 残業代支給で和解

投稿日時: 2010-10-06 20:36:51 (1473 ヒット)

 2009年末に解散し、清算中の大手グッドウィルの元支店長17人が、管理監督者の実態がない「名ばかり管理職」だったとして、未払い残業代など計約7千万円の支払いを求めた訴訟が、5日までに東京地裁で和解が成立会社側が残業代や慰謝料などを支払う内容で金額は非公表だが、総額は数千万円になると見られる。

 原告は、06年から08年7月にグッドウィルが廃業するまで、全国の支店に勤務していた20〜50代の元支店長ら。原告によると、多い月では残業時間が100時間を超えることもあった。
 会社側は「支店長は残業代の対象外となる管理監督者」として残業代を支払っていなかったが、採用や時給引き上げなどの裁量権はなく、実態は管理監督者とは言えないものだったという。

 元支店長らは08年10月、最大2年間分の未払い残業代の支払いを求め、同地裁に労働審判を申し立て、その後、裁判に移行。元支店長らが管理監督者にあたるかどうかが争われていた。

 当時、会社側は残業時間の上限を月30時間として、それ以上の届け出をしても30時間に書き換えていたという。今回の残業代の額は、会社に残る記録を基に算出したため、請求額よりは少なくなったという。

(10月5日 asahi.com)


労働法ニュース : 添乗員 みなし労働制は妥当 残業代・同額の付加金支払い命令

投稿日時: 2010-09-30 20:38:13 (1724 ヒット)

 阪急トラベルサポート(大阪市)から「事業場外みなし労働制」の適用を理由に残業代が支給されなかったとして、派遣添乗員6人が計約2400万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、適用を妥当と判断する一方、計約2300万円の支払いを命じた。

 事業場外みなし労働制は労働基準法で定められ、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされる。同社をめぐっては5月、東京地裁が別の添乗員のケースで適用条件を満たしていないと判断。7月には適用を妥当とする判決が出ており、判断が分かれている。

 村田一広裁判官は
「添乗員は長距離にわたる移動をし、旅程を管理するという業務の性質上、労働時間を認定することは困難が伴う」とみなし労働制の適用は適切と指摘。一方、添乗員らの従事したツアーごとにみなし労働時間を判断し、割増賃金計約1140万円と、さらに同額の付加金併せて支払うよう認定した。

(9月29日 共同通信)


労働法ニュース : 職業安定法に抵触か?日航子会社の内定取り消し 大阪労働局調査

投稿日時: 2010-09-27 20:39:50 (1746 ヒット)

 経営再建中の日本航空の子会社、ジャルエクスプレス(JEX、清水佳人社長、本社・東京)が、自社養成パイロット訓練生として入社予定の内定者26人に事実上の内定取り消しを言い渡した問題で、大阪労働局が職業安定法に触れるおそれがあるとみて事実確認を進めている。関係者への取材でわかった。

 大阪労働局が担当するのは、JEXの事業拠点が大阪国際空港にあるため。関係者によると、JEXが採用方針を変更した経緯に法的な問題がなかったかを調べる方針。通常は企業が内定者に入社時期を明示するが、今回は、パイロットという職種の特殊性や、JEXが当初から入社時期を「10年8月以降」とあいまいな表現にとどめた点をどう判断するかが焦点とみられる。

職業安定法は、
企業が年度内に10人以上の採用内定を取り消したり、取り消し対象者に十分な説明や就職支援をしなかった場合、事業所名を公表し是正指導をすると規定する。

26人は大卒者で

  • 09年10月の内定式に出席。 「入社時期は10年8月以降」と通知
  • 日航の経営破綻(はたん)後、JEXは
    「入社時期が10年12月か11年3月にずれ込む」と説明し、採用方針に変更がないことを強調
  • 4月には日航グループ合同入社式にも出席
  • ところがJEXは8月中旬、内定者に「訓練生として入社していただく結論に至らなかった。グループ会社の地上職として入ることも相当厳しい」と事実上の内定取り消しを通告

併せて転職のための支援金やプログラムを検討中と伝え、それらを活用した場合「内定辞退とみなす」と付言していた。

(9月26日 毎日新聞)


労働法ニュース : 犬の訓練研修は労働基準法上の労働 東京地裁で和解

投稿日時: 2010-09-22 08:59:24 (1567 ヒット)

 犬のしつけなどを行う訓練学校で、研修生として犬の餌やりや排便の世話などに従事していた日野さんが労働基準法上の労働者に当たるかが争われた東京地裁の訴訟で、学校を経営する会社側が日野さんを労働者と認め、和解金120万円を支払うとの条件で和解が成立したことが21日、分かった。

 訴状やユニオンによると、日野さんは2007年3月から約1年間、シッスルハウス(神奈川県鎌倉市)が経営する都内の犬の訓練学校で犬の排便・排尿の世話や餌やり、送迎などを担当。午前7時に出勤し、午後9〜10時ぐらいまで働いたが、月収は最低賃金以下の10万〜13万円だったとして昨年2月、未払い賃金などを求め提訴した。

(9月21日 共同通信)


労働法ニュース : 不払い残業代 「五右衛門」元バイト和解

投稿日時: 2010-08-26 08:49:39 (1619 ヒット)

 パスタ店「洋麺屋五右衛門」でアルバイトをしていた男性が、運営会社の日本レストランシステム(東京都渋谷区)に「変形労働時間制」を不正に適用されたとして、不払い残業代の支払いを求めた訴訟は24日、東京高裁(一宮なほみ裁判長)で和解が成立した。「制度の要件を順守していない」とした東京地裁判決に基づき、同社が約12万円を支払い済みであることを確認し、会社側が違法な運用だったと認めることなどが条件。

(8月25日 毎日.JP)


« 1 ... 43 44 45 (46) 47 48 »