HOME  > コンテンツ  > 特定労働者派遣申請代行 神戸・大阪・尼崎 -社会保険労務士あかり事務所

一般派遣、特定派遣とは何が違うの?となる方!社労士がサポートします。

・特定労働者派遣とは
・料金表
・届出の流れ
・特定派遣労働者事業 よくあるQ&A
・問い合わせ先

特定労働者派遣とは

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければいけません。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可が必要です。

料金表

特定労働者派遣事業申請代行 70,000円〜

※上記は、消費税別です。

届出の流れ

STEP1 お客様⇒当事務所

電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。(ご相談)

STEP2 当事務所⇒お客様

必要事項を確認するために、ヒヤリング致します。(メール又は電話)

STEP3 当事務所⇒お客様

確認後、必要書類を準備して頂く依頼

STEP4 当事務所⇒お客様

必要な全ての書類を作成し、お客様に送付

STEP5 お客様

送られてきた書類にお客様が押印、その後当事務所へ送付

STEP6 当事務所⇒労働局

労働局へ届出・受理(届出日から即日事業可能)

特定派遣労働者事業 よくあるQ&A

Q.1 社長1人で社員0名の会社でも届出は可能ですか?
A.1 特定派遣の届出要件に役員数は関係ありませんので、もちろん社長ひとりの法人でも届出は可能です。ただし、社長自らを派遣することはできません。

Q.2 自宅兼事務所でもOKですか?
A.2 基本的に自宅兼事務所でも大丈夫です。派遣業という職業柄、個人情報を取り扱うことから、プライベートゾーンとお仕事ゾーンの区別がされていることが好ましいと考えられます。またレンタルオフィスなど机ひとつでローパーテーションのみで区切られている空間での事務所も好ましいとはいえません。都道府県によって厳しく判断されるケースがありますのでご注意ください。

Q.3 派遣元責任者講習は受講しないといけないのですか?
A.3 特定派遣は、派遣元責任者講習の受講は届出の要件ではないので、未受講でも届出は受理されます。しかし派遣業をはじめるわけですから、派遣法以外に労働法関連の講義もありますので、機会があれば受講をお勧めします。

Q.4 事務所に関連会社が同居していますが、問題ないでしょうか?
A.4 固定式のパーテーションで仕切るなどの対策を行い、20(平方メートル)以上の広さを確保してください。(他の会社の従業員が混在している事務所では、派遣事業を適切に行えると判断できないため。)

Q.5 派遣元責任者の要件で、雇用管理経験とありますが、派遣事業の経験がないとできませんか?
A.5 雇用管理経験の年数には、派遣事業の経験は必要ありません。業種や規模は問いませんので、社会人として部下を持っての就業経験を問われているに過ぎません。届出の際に提出する履歴書にお書きください。

Q.6 社長と派遣元責任者は兼任できますか?
A.6 兼任できます。

Q.7 個人事業でも特定派遣の届出は可能ですか?
A.7 可能です。(特定派遣の届出には個人・法人は問いません。)

Q.8 今、届出するといつ許可が下りますか?
A.8 届出が受理された、その当日から派遣が可能となります。

問い合わせ先

お問い合わせ依頼は⇒こちら

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします

メール・FAXは年中無休、24時間受付

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