HOME  > コンテンツ  > 残業代削減の雇用契約書 未払い残業代を請求される前に防衛型雇用契約書作成 -社会保険労務士あかり事務所

雇い入れ時は、雇用契約書を作成しましょう。口頭の契約は危険です。

未然にトラブルの火種は消しておきましょう!!

残業代削減も含んだ会社に合致した雇用契約書作成します。

業間もない会社、また10人未満の会社は就業規則が整備されていないことが多いです。こんな時、この雇用契約書が会社のルールとなります。

いです!雇用契約書を作成してほしい!という会社様
(というのも・・・採用後の試用期間に関するトラブルが多いからです。)

  • 雇ったけど、うちの会社に合わない
  • 勤務が怠慢である

等々、契約を解除したいが、何も根拠がない!こんな時、この雇用契約書が有効となります。

業代を削減する雇用契約書を作成します。雇用契約時の賃金明示額が重要です!!

・雇用契約書 書面明示事項(労働基準法でさだめられている内容)
・雇用契約書に関わる トラブル事例
・サービス内容
・問い合わせ先

労働基準法で定められている 書面明示事項

  • 雇用契約の期間
  • 働く場所及び仕事の内容(採用直後)
  • 始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交代勤務させる場合の就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締め切り、支払い時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

    これらはネットでよく書かれています。

    ネットで配布されているシートをそのま使い、トラブルになるケースが多いです。

    記載したくない内容を記載しない場合、労働基準法が適用されますので、自動的に法律通りとなります。

    トラブル事例 ワースト3

    ワースト1 : 解雇に関すること

    ワースト2 : 残業代が明記されているのに、支払われない。

    ワースト3 : 試用期間に関するトラブル

    これらのことは、事業主側に今後、起こりうるトラブルを想像できな為、起こってしまうトラブルです。

    また、法律を理解できていない為、起こってしまうトラブルです。

    サービス内容

    ・ヒアリングし、会社にあった雇用契約書作成

    ・残業代を削減する雇用契約書の作成

    ・事業主様に雇用する際、最低限知ってほしい知識を説明

    問い合わせ先

    お問い合わせ依頼は⇒こちら

  • お問い合わせ

    お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

    相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします

    メール・FAXは年中無休、24時間受付

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