HOME  > コンテンツ  > 株式会社設立から社会保険新規適用までトータルでサポート 神戸・大阪・尼崎 -社会保険労務士あかり事務所

あかり事務所は提携の行政書士と共に起業家をサポートします。

設立のご相談から、その後の経営・会計・労務までサポートします!
業務提携の行政書士に依頼!)

独立したい、自分の力で商売を行いたい、でも・・・・会社をつくるってどういうこと?
会社を作ったけれど、どんな手続や作業が必要?
等々、いちいち調べるのではなく、専門家に質問して下さい!解決します。
・設立のメリット
・設立のデメリット
・設立の流れ
・設立後の運営
・お問い合わせ

会社設立のメリット

商売を行う形態は、個人事業・会社設立、大きく分けるとこの2通りと言えるでしょう。
では、個人ではなく会社をつくるメリットとは何でしょうか。

1.社会的信用を得られる

事業を開始した初期の段階では、取引先はあなたの商売の「実績」を見ることが出来ません。
では、何を見てもらって信頼を得ればよいでしょうか。
個人事業では、資本力や経営状況を見ることが難しいため、「法人以外と取引はしない」取引先も出てくるでしょう。結果的に、売上の低迷に繋がってしまうこともあります。
法人化すれば、定款や商業登記簿謄本などの裏付け(資本金額・役員・事業目的等)によって、事業の内容が明確にされているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して取引する ことができます。
また、取引先と同じように、金融機関からの信用も増しますから、融資も受けやすくなりますし、店舗や事務所を借りる・リース契約を締結する際も断然有利となります。

2.出資者が有限責任

個人事業は事業上の債務すべてに無限の責任を負いますが、法人の場合、経営者は出資した限度でしか責任を負いません。個人の財産を切り崩して債務に充てる必要がないのです。


3.節税効果が得られる場合がある

個人事業にかかる税金のうち、もっとも大きい「所得税」は累進課税ですので、利益が出れば出るほど、税率が高くなります。(5〜40%)課税所得が1,800万円を超えると、最高税率の40%が適用されます。
一方、法人にかかる法人税は、所得が800万円を超えると税率は30%となり、そこからは税率が 上がりません。所得金額によっては、法人化によって節税が可能となります。また、その他控除の範囲も、法人化により広がります。


会社設立デメリット

1.設立に時間・費用がかかる

会社を設立するためには、様々な書類を作成し、手順をふまえて役場・役所へ書類を提出しなければなりません。手間がかかる上に、定款の認証・登録免許税等で約30万円程度の費用がかかります。

定款を電子認証致しますので印紙代4万円が不要になります。

2.事務負担が増える

会計処理や労働保険、社会保険などの手続きの負担が大きくなります。
その分作業に要する時間が増え、その為の従業員も確保しなければならないのであれば、コストも増加してしまいます。

設立後の会計・労務をサポートします。
「起業家応援」として低価格でアウトソーシングできます。

※同じ起業家だからこそ、起業家の気持ちがわかります。

設立の流れ

STEP1 まずはご相談ください

設立前に決めておかなければならないことを決定しましょう。
チェックシートに基本事項(会社名、会社の所在地、事業内容、発起人、役員、営業年度、発行株式数等)をご記入頂きます。不明点はご相談ください。

STEP2 定款を作成・認証

決めていただいた基本事項をもとに、定款案を作成いたします。
役員および発起人の方の印鑑証明を取得し、ご郵送ください。
定款案をご案内し、決定しましたら、電子認証を行います。

STEP3 資本金の払い込み

会社の代表者印を作成してください。
定款認証後、金融機関に資本金の払い込みを行い、通帳のコピのFAXを頂きます。

STEP4 登記申請書類の作成

資本金払込み後、登記申請書類を作成します。
必要箇所に押印頂き、登記申請準備の完了となります。

STEP5 法務局にて登記申請

申請した日が会社の設立日となります。

注意 会社を設立するにあたって
1.許認可が必要な事業?・・・・行う事業が許認可を要するものではないか、事前に必ず確認しましょう。
                      

2.助成金受給が可能?・・・・・・創業時に受給できる助成金があります。受給可能か検討してみましょう。
                     あかり事務所では、助成金申請も行っております。

設立後の運営

設立後も、様々な届出が必要となります。設立後のサポートにも力を注いでいます。

1.設立後届出が必要な書類

・法人設立届出書 設立したことを税務署へ報告します。添付書類あり。
・給与支払事務所開設届 従業員を雇っていなくても、役員報酬は発生するので税務署へ届出が必要です。
・青色申告の届出 税制上メリットのある青色申告を行うため税務署へ届出が必要です。
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 本来毎月納付が原則の源泉所得税納付を年2回にすることが出来ます。
・事業開始等申告書 税務署の他、都道府県・市町村にも届出が必要です。

上記5点の届出をセットで代行致します。

2.会社が動き出したら

会社が動き出す=お金が動くということです。
売り上げ・それに対する仕入れ・外注・経費は、今いくら発生しているのでしょうか。
入金の予定額・支払の予定額を把握出来ているでしょうか。
資金繰りは、経営者の最も大切な業務の一つです。
会社の財政状況を把握するために、きちんとした記帳を行い、月次で会社の成績を把握しましょう。
しかしその為には、作業に膨大な時間がかかり、また経理事務員を雇う必要性も出てきます。

記帳代行をご依頼頂ければ、無駄な時間・コストを削減出来ます。

3.従業員を雇用したら

従業員を雇用するという事は、会社にとってかなりの負担です。
給料が発生するという金銭的負担はもちろんのことですが、それに伴い、労働保険・社会保険への
加入手続き、毎月の給与計算や年末調整、所得税や住民税の納付など、届出や事務手続きに膨大な時間を潰されてしまいます。

労働保険・社会保険の加入手続きが必要です
また面倒な毎月の給与計算も発生します。

当事務所は、縁の下の力持ちとしてサポートさせて頂きます。
会社様の予算に合うプランを提案させて頂きます。

一度、お問い合わせ下さい。

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