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助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。

助成金は、受給するまでに事前に制度等の整備が必要です。先にご相談下さい!!

育児休業を積極的に取り入れ、活用していこうという事業主必見!!

・出生時両立支援助成金
←男性社員で育休が取れるようにしたい!という事業主必見!!
・中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース)
・中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)
・女性活躍加速化助成金
・介護支援取組助成金家族の介護がある社員に続けて働いてもらいたい!
・事業所内保育施設設置・運営等支援助成金

・料金表
・助成金申請の流れ
・問い合わせ先

育児・介護に関する助成金一覧
 

出生時両立支援助成金

概要 助成額
 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、かつ、男性労働者に子の出生後8週間以内に開始する育児休業を取得させた事業主に対して助成 最初の1人 60万円 (大企業は30万円)
2人目以降の対象者 15万円
※1年度につき1人が上限
受給要件
1. 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者に、子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させること
2. 過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ていないこと
3. 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組(男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知、管理職による、子が出 生した男性労働者への育児休業取得の勧奨、男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施)を行っていること
4. 育児休業の制度および所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に規定していること
5. 
一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること

 

中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) 
概要 助成額
  育児休業市徳社の代替要員を確保留守とともに、育児休業取得者を現職復帰させた事業主に対して助成

1人あたり 50万円  1年度の上限10人

・育児休業取得者が期間雇用者の場合
                              労働者1人あたり10万円加算
・期間雇用者を無期雇用者として復帰させた場合
                              さらに10万円加算
※くるみん取得企業の場合
                      平成37年3月31日までに50人まで

受給要件
1. 中小企業事業主であること
2. 育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること
3. 育児休業取得者の代替要員(次のいずれにも該当する者)を確保したこと
4. 事業主が雇用する労働者に、連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業を取得させ、復職時に原職等に復帰させたこと
5. 対象育児休業取得者を、原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用していること
6. その他要件有

 

中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース)
概要 助成額
 育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取り組みにより、労働者の育児休業取得、職場復帰させた事業主に対して助成                育休取得時:30万円
               育休復帰時:30万円
※期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の計2人上限
受給要件
1.  育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰を支援する措置を実施する旨を、申請予定の労働者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業)を開始する日までに規定し、労働者へ周知していること(育休取得時)
2.  育児休業取得予定者またはその配偶者の妊娠の事実について把握後、育児休業取得予定者の上司または人事労務担当者と育児休業取得予定者が面談を実施し、結果について記録し、し、対象育児休業取得者のための育休復帰支援プランを作成すること(育休取得時)
3.  作成した育休復帰支援プランに基づいて、同プランの育児休業取得前に講じる措置を実施し、対象育児休業取得者の育児休業の開始日の前日までに業務の引継ぎを実施させていること(育休取得時)
4.  該当労働者に、3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業を含む)を取得させていること(育休取得時)
5. その他要件有

 

女性活躍加速化助成金
概要 助成額
 行動計画に女性の活躍に関する取組目標、数値目標を掲げ、女性が活躍しやすい職場環境の整備などに取り組み、目標を達成した事業主に対して助成

              取組目標達成時30万円 1企業あたり各1回          (中小企業のみ)               数値目標達成時30万円

受給要件
1. 常時雇用する労働者が300人以下の事業主であること
2. 女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画(以下「行動計画」という)を策定していること
3. 行動計画には、計画期間、数値目標、数値目標の達成に向けた取組目標、取組実施時期を記載していること
4. 長時間労働の是正等働き方の改革に関する取組について、行動計画に盛り込んでいること
5.   自社の女性の活躍に関する情報を、「ポジティブ・アクション応援サイト」に公表していること
6.   その他要件有

 

介護支援取組助成金
概要 助成額

 仕事と介護の両立に関すると取り組みを行った事業主に対して助成

1企業当たり1回限り  60万円
受給要件
1. 労働者の仕事と介護の両立に関する実態を把握していること
2. 介護に直面する前の労働者への支援として、研修を実施すること
3. 会社の仕事と介護の両立支援に対する取り組みを周知すること
4. 法律を上回る介護規定内容にすること
5.   申請後3カ月間とそれ以前3カ月間を比較して年次有給取得率向上及び残業時間の削減に取り組んだ実績を書類で証明すること
6.   その他要件有

 

事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
概要 助成額

 労働者のための保育施設を事業所内に設置、運営等を行う事業主・事業主団体にその費用の一部を助成
  ※平成28年4月1日以降、運営費の事後認定を除き、新規計画の認定申請は受け付けていません。

設置費用の2/3(中小企業以外1/3)
設置費用:上限2300万円(中小企業以外1500万円)
運営費用の1〜5年目
年間の1日平均保育乳幼児1人当たり
年額45万円(中小企業以外34万円)
上限1800万円(中小企業以外1360万円)
増築又は建替え費用の1/2(中小企業以外1/3)
   増築:上限1150万円(中小企業以外750万円)
   建替え:上限2300万円(中小企業以外1500万円)
受給要件
1. 次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定して労働局長に届け出て、労働者に周知していること
2. 「育児休業制度」「所定労働時間の短縮措置」を労働協約または就業規則に規定していること
3. 事業所設立後3年が経過していること、また申請日の年度の直近3年の会計年度において、事業全体の財務内容が3年連続して損失を計上していないこと
4. 次のいずれかの措置をとること
?事業所内保育施設の設置・運営
?事業所内保育施設の運営
?既存の事業所内保育施設の増築または建て替え
5. その他要件有

 

料金表

 

就業規則作成なし 受給額の
13%・15%・20%
就業規則作成あり 就業規則作成費(別途お見積り)
受給額の
13%・15%・20%
当事務所との顧問契約 受給額の
9%・10%・15%

 

「就業規則作成あり」とは、就業規則等全くない場合を示します。

受給額のパーセンテージは、複雑度によって変わってきます。詳しくは、お問い合わせ下さい。

助成金申請の流れ

STEP1 まずは、ご相談下さい。

助成金は申請するタイミングがとても重要です。

電話又はお問い合わせフォーム等によりお問い合わせ下さい。

STEP2 電話もしくは、メールにて簡単なヒヤリング

状況をお聞きし、該当する助成金候補をご提案いたします。

STEP3 受給できそうな助成金がある場合

助成金チェックシートにて、詳細を確認。

STEP4 書類作成

当事務所で必要な書類を準備させて頂きます。(準備後、お客様に送付)
また、申請に必要な書類は、お客様に準備して頂きます。(当事務所よりご連絡させて頂きます。)
着手金が必要な助成金に関しては、この時点でお支払い頂きます。

STEP5 助成金デスクに提出

送付されてきた書類に押印等をして頂き、返送の後、当事務所より助成金デスクに提出します。

STEP6 支給決定

通常、申請から2〜3ヶ月後に支給決定

問い合わせ先

お問い合わせ依頼は⇒こちら

 

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします

メール・FAXは年中無休、24時間受付

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