HOME  > コンテンツ  > 是正勧告対応 労働基準監督署がやってきた 調査に立会います まずはご相談下さい。 神戸・大阪・尼崎 -社会保険労務士あかり事務所

労働基準監督署から、ある日通知がきた!そんな是正勧告、対応します。

労働基準監督署が必ずチェックするのは「36協定」です。

紙切れ一枚ですが、とても重要です。「36協定」を締結せずに、時間外労働をさせている場合、その時点で違法です。

監督署は、どんどん突っ込んできます。普段、簡単にできることから対策しておくべきです。

社労士は、労働法に特化しています。監督署に勧告を受ける前に、一度ご相談下さい。

立ち合いから専門家を介入させた方が安心です!

是正勧告とは

 労働基準監督署が調査に入り、法令違反が発見された場合は、是正勧告書が交付され、法令違反を是正するよう勧告されることになりますが、これを是正勧告といいます。(指導票や使用停止等命令書が交付される場合もあります。)

是正勧告は「行政処分」ではなく、「勧告」です。つまり「行政指導」です。

≪労基署の調査に入られる可能性の高い企業≫

  • 小売業、IT関連(偽装請負)、建設業、運輸業等
  • 従業員による申告、退職者による申告

是正勧告の防止策・チェック項目

  1. 労働時間に関する違反
     法定労働時間を超えてないか(1日8時間 1週間40時間)
     36協定を締結し、監督署に提出しているか、また更新しているか。
     労働条件を書面で通知しているか
     残業時間の端数等、適切に管理できているか
  2. 安全衛生に関する違反
     雇い入れ時の健康診断はされているか
     健康診断は行っているか
     残業80時間を超える従業員に対して、医師の面談を行っているか
  3. 割増賃金の支払いに関する違反
     時間外手当(残業代)を支払っているか
     割増率を間違っていないか
     管理職に深夜時間の手当を支払っているか
     各諸手当、残業代計算の基礎に含めているか
  4. 就業規則作成・届出
     就業規則を作成し、届出をしているか(常用雇用10人以上)
     内容を変更した場合は、届出をしているか

是正勧告を受けないように、対策を講じていくのが一番です。

サービス内容

労働基準監督署の調査立ち会い

  • 「立ち入り調査」
  • 「呼び出し調査(出頭要求書による)」
  • 「対応後の今後の対策」

その他 

  • 公共職業安定所の労働保険事務監査の調査
  • 健康保険の算定調査

問い合わせ先

お問い合わせ依頼は⇒こちら

お問い合わせ

お電話でのお問い合わせ:06-7174-7349(月〜金 午前9時〜午後21時)

相談予約で時間外・土日祝日面談対応いたします

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