HOME  > コンテンツ  > 新着助成金 助成金申請代行 神戸・大阪・尼崎 -社会保険労務士あかり事務所

助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。

成金は、国の助成金枠の予算が達した場合、突然廃止されたり、また受給要件が変わります。

・平成22年度【新設】

平成23年度

【新設】

 雇用促進税制(税制遊具制度)⇒こちら

雇用を増加(前年事業年度と比較)させた場合に、税額控除の適用を受けられます。

助成額:20万円(1人につき)

【廃止】

 育児休業取得促進等助成金 暫定措置は⇒こちら

 介護未経験者確保等助成金 暫定措置は⇒こちら

 介護基盤人材確保等助成金 暫定措置は⇒こちら

 中小企業基盤人材確保助成金(生産性向上)こちら

 高年齢者等共同就業機会創出助成金(平成23年6月末廃止)

平成22年度【新設】

既卒者育成支援奨励金 H22.12
平成23年度までの時限措置
概要 助成額
中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークに提出し、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画書に基づく座学等(OFF-JT)により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合に、助成されます

1.有期雇用期間(原則6ヶ月)
(1人につき10万円、最大60万円限度)

.有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヶ月以内)
(1人につき5万円最大15万円限度

.有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
(1人につき50万円

最大125万円受給可能

受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 平成20年3月以降の新規学卒者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者
3. 卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)。
4. その他要件有

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 H22.9.24創設
平成24年3月31日までの暫定

概要 助成額
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワーク提出し、正規雇用した事業主に助成されます 100万円
※同一事業所において1回限り。
受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人を雇い入れること
3. 平成22 年度においては、平成20 年3月以降に大学等を卒業した者が対象
4. その他要件有

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 H22.9.24創設
平成24年3月31日までの暫定

概要 助成額

 卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主に助成されます

1.有期雇用期間
(1人につき10万円、最大30万円限度)

.有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ
(1人につき50万円

受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 卒業後安定した職業に就いた経験がない者を雇い入れること(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)
3. 40歳未満を雇い入れること
4. 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22年度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できます)。
5. その他要件有

建設業新分野教育訓練助成金 H22.2.8創設
概要 助成額

 建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主に助成されます

1.教育訓練経費×2/3
(1日当たり20万円、60日分を限度)
2.受講者人数×日額7,000円
(60日分を限度)
※1と2、両方受給できます。
受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 必要な教育訓練(OFF−JTに限る)を有給で行うこと
3. 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている雇用保険被保険者
   であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること。
4. その他要件有

建設業離職者雇用開発助成金 H22.2.8創設
概要 助成額

 建設業以外の事業を営む事業主が、建設業を離職した45歳以上60歳未満の者を、職安、職業紹介事業者の紹介で雇い入れた場合、助成されます

90万円

受給要件
1. 雇用保険の適用事業主であること
2. 過去1年間において、建設事業に6ヶ月以上従事していた者を雇い入れること
3. 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主を雇い入れること
4. 対象者の雇入れ日現在の満年齢が45歳以上60歳未満であること
5. その他要件有

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