HOME  > コンテンツ  > 事業活動の縮小・雇用維持に使う助成金なら中小企業緊急雇用安定助成金  神戸・大阪・尼崎-社会保険労務士あかり事務所

助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。手間暇を考えると、依頼して頂いた方が効率良いです!!

中小企業緊急雇用安定助成金

助成金概要

景気の変動等により、急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業所が雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施された場合に助成されます。

給付内容
内容 助成額
対象期間に行った休業

教育訓練

◆ 休業手当の5分の4
(※雇用維持事業主は10分の9
◆ 教育訓練を行う場合+6,000円

対象期間に開始し
1年以内に復帰する出向

◆ 出向元負担額の5分の4
1年以内の期間

※「雇用維持事業主」とは
判定基礎期間(賃金締切)とその直前6ヵ月の間に、事業主都合の解雇等をしていない事業主で、雇用維持事業主申告書を併せて提出した場合、助成率が上乗せされます。

※3年間で1人につき、通算300日まで

受給要件

1) 雇用保険の適用事業主であること
2) 中小事業主であること
3) 最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減少かつ前期決算等の経常利益が赤字であること(5%以上減少の場合は、赤字の要件は不要)
4) 実施する休業等の規模は、全一日又は事業所全員一斉もしくは従業員毎に1時間以上であること
5) 出向の場合、出向期間が3ヵ月以上1年以内で、出向元に復帰することが前提であること
6) 実施する休業等に係る休業手当として、平均賃金の60%以上支払うこと
7) 教育訓練の内容は、就業規則等に基づいて、通常行われる教育訓練ではないこと
8) 出向の場合、出向期間が3ヵ月以上1年以内であって、出向元に復帰することが条件であること
9) 出向元と出向先事業主は、資本的・経済的・組織的関連がないこと
10) 休業・教育訓練・出向は、事前に職安に届け出て実施すること
11) 休業等行った年度において過去2年間を超えて、労働保険料の滞納がないこと
12) 休業等行った年度において過去3年以内に、助成金の不正受給を行なっていないこと

受給できる可能性が高いです。

  

詳しい内容は、お問い合わせ下さい⇒こちら

お問い合わせ

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