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社会保険 賞与支払い 退職者の注意点!

カテゴリ : 
社会保険の解説
執筆 : 
2010-7-6 20:50

ちょうど、夏のボーナス支給、支給時期です。

毎回、ボーナス支給月の『退職者の取扱い』については注意しなければならないこと、と心がけています。

【基本原則】

  1. 年に3回以内の賞与を支払った場合、「賞与支払い届」提出
  2. 支払った日から5日以内に提出
  3. 健康保険料((保険年度4月1日〜翌3月31日)の累計額540万円上限
  4. 厚生年金保険料(1回あたり支給額150万円が上限

 

ちなみに、健康保険料は、保険年度に賞与支給累計額が540万円に達した場合は、厚生年金保険料だけが控除されます。

厚生年金保険料は、上限150万円となっているので、その都度控除されることになります。

ここまでは、基本的な賞与支払い届の解説です。

次に、本題の「賞与支払い退職者の取扱い」です。

ボーナスだけもらって、その月に退職!というパターンはありがちです。その時、要注意です!!

【社会保険の基本】

  1. 資格喪失日は、退職日の翌日
  2. 社会保険料は、「資格喪失月」の前月までの分を控除

※「資格喪失月」の社会保険料は控除なし

よって、賞与も給与と同じで、社会保険料を控除してはいけません!

 

【賞与支給の具体例】⇒7月10日に支給した場合

  (ア)7月31日付退職 (イ)7月15日付退職
資格喪失日 8月1日 7月16日
社会保険加入月 7月まで 6月まで
給与・賞与社会保険料控除 控除する 控除しない
賞与支払い届 届出

 退職する日によっては、社会保険料の控除の有無が変わってきますので注意して下さい。

また、賞与支払い届は、必ず提出です。

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