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36協定(休日・時間外労働)について

カテゴリ : 
労働法の解説
執筆 : 
2010-7-13 19:30

『奈良の県立2病院、時間外労働の疑い 労基署が書類送検』(7月12日ニュース)について

このニュースは、休日・時間外労働の協定、『36協定』(サブロクキョウテイ)を締結していないにも

関わらず、時間外労働をさせていたということで書類送検となったようです。

また初めて注意を受けたのではなく、是正勧告後、改善できていなかった為、「書類送検」という処分になったようですね。

『36協定』とは

労働基準法第36条に定めている労使協定のことです。
本来、労働基準法第32条で定めている時間(1週間40時間)を超えて従業員に労働をさせてはなりませんが、「36協定」を労使で締結し、労働基準監督署へ届け出た場合に労働時間の延長が可能となるもの。

 

世間では、当然に残業をさせたりしていますが、実は、このような届出をした上で初めて時間外労働ができます。

この届出を労働基準監督署に提出していない場合は、労働基準法違反ということになります。

  • 「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます」

 

とはいえ、この「36協定」を世間の企業がどこまで知っているのか、疑問に思います。

大企業では「コンプライアンス」ということで気を配って、規律を保っていますが、

中小企業、零細企業等はそこまで気を配ることができないのが実態だと思います。

この届出自体を知らない事業所もたくさんあると思います。

当事務所では、36協定の作成・提出代行も承っています。
1年に一度のことなので、提出時期等も管理致します。

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