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Twitterで社員が自社ブランドイメージJリーガー中傷 懲戒処分!

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-5-23 21:20

こんなニュースを見かけました。今時のニュースです。参考サイト⇒こちら

「アディダス社員がTwitterでJリーガーを中傷」

しかも

「アディダスが、スポンサー契約していた選手」

アディダスは、謝罪した上で、社内処分(懲戒処分)を検討しているとの事。

そりゃそうですよね。自社のブランドイメージ選手を中傷するなんて、社員としてあるまじき行為です。

 通常、就業規則に服務規律を規定(社員としてすべき事・してはいけない事)しており、

これに違反した場合は、懲戒処分と損害賠償請求をすると規定されていることが多いです。

それに伴って、処分する場合、

これらの件は、会社の信用問題・個人情報の漏えい等が問題になってきます。

「社員としてしてはいけない事」に該当するでしょう。

十分、服務規律違反であり、懲戒処分の対象となりますよね。

 今回は、有名選手ということもあり、Twitterが炎上し、大きな問題として取り上げられました。

しかし、一般企業であれば、こういった事は発見しにくい事ではないでしょうか。

それらを未然に防ぐ為には、日常的な社員教育が必要だと思います。

ネット社会は、一度広まると収拾がつかないと言います。

今一度、就業規則・社員への周知を徹底しましょう!!

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