雑記帳 - 社労士のうんちくカテゴリのエントリ
あっという間に、3月へ突入ですね。
先日、
「年金減額強化を検討 国民年金納付期間40年から45年に延長も 厚労省」というニュースを投稿しました。
今現在の給付が将来、同じように支給されることはない?・・・とは思いますし、
今現在の年金開始年齢が将来、同じような時期からでもない?・・・とも思います。
今現在・・・厚生年金は70歳まで加入ですが・・・
パっと、名案!と感じるような法案が提出されれば〜〜と個人的に思います。
ニュースになる法案は、ため息がでるような法案ばかりですね。
平成26年4月1日よりスタートする産前産後の社会保険料免除!
これは、中小企業にとって、とても大きなことですね。
色々な制度が縮小されていく中で、時代のニーズに併せたのか・・・
色々な意味でメリットのある制度がスタートするなぁ〜と個人的に思います。
育児関係の手続きは多々させて頂いていますが、今回の改正で手続きが少々変わるようです。
手続きする方は、社会保険料の引きすぎ、、、等の問題がでてくるかもしれません。
申請するパターンは、下記のとおりです。
1 出産前に産休期間中の保険料免除を申出した場合
2 出産後に産休期間中の保険料免除を申出した場合
3 産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
問題が生じるのは1のパターンかと思います。
というのは、赤ちゃんが生まれる日が確定していないのにも
関わらず、予定日で産前42日としてしまった場合、予定より早く生まれてしまうと・・・
早く免除が始まってしまいます。そうすると社会保険の引きすぎが生じるかもしれません。
ただ、社会保険は月単位なので、社会保険料を引きすぎた。という問題が起きた場合は、超マレな事!
と諦めて対応するしかない・・・と思います。
日本年金機構からのリーフレットは⇒こちら
制度が新しくなると、徐々に起こる事案で、制度が修正されていくものなので、
落ち着くまで時間かかるでしょうね。
同じ種類の役所とはいえ、各都道府県によって、全然!とまでは言いませんが、
「まあまあ」違います。
当事務所は、主に大阪、兵庫分を対応させて頂くことが多いです。
大阪と兵庫も、「まあ」違うことが多いです。
大阪でOKであっても、兵庫ではNGと!!
何度、憤慨したことでしょうか(笑)
最近は、その2府県を超えて、新しい県、「奈良」に
大阪・兵庫で提出したことがある書類を提出しました。
すると、「まあまあ」違い、困惑してしまいました(笑)
同じ役所なのに、どういうこと?と思いながら、
各都道府県の方針だから、仕方ないのかと、無理やり納得しながら・・・
ただ、国としてやっているものだから、せめて隣接府県は、同じにしてもらいたいですよね!!
とはいえ、提出する側なので、従っていますが
これで準備万端!と思って提出した書類に対し、不備で返ってくるのは何とも悲しい限りです。
最近、マイカー通勤規程、自転車通勤の誓約書を作成することが多いのですが、
心配性な私は、私自身も自転車について保険に入ろうと決めました
年間4,000円弱の保険もあり、安心を買わなければ!と思いました。
尼崎は平地ということもあり、自転車はスイスイと走りやすく、近辺の顧問先様へは自転車で行くことも多々あります。
いつも心の中で思っていたことがありました。
ここで自転車事故を起こしても、何も保障がない・・・と。
そう思いつつ、自転車を走らせていました。
規程等を作成しながら、会社へリスク等を伝えていると、
どんどん私自身も、そうだな〜〜と思ってきました。
この夏、自転車事故の賠償で、子供が人を引いてしまって、親に9500万円の賠償命令が下されました。
本人に賠償能力がなければ、最終、管理していた人、会社に責任がいくことになります。
そう思うと、事故を起こさないということは大前提ですが、そんなに高くない保険に入っておくことは、
必要不可欠だと思います。自転車であっても、自動車並み、以上の事故を起こす可能性はあります。
気を付けないといけないですね。
先日、適性検査CUBICを試しました。
毎年1回やっています。
検査の対象は「心」ですので、その時々、置かれている状況によって、結果も大きく違ってきます。
適性CUBICは、採用時に実施するタイプと
現有社員(在職社員)に対して実施するタイプ、2種類あります。
各々、『心の素顔を見る!』ということができるので、
採用用は、
採用時に多く利用して頂いています。
面接だけでは、わからない「内心」を探って頂き、一つの参考資料とて
それらを用いながら、選考して頂いています。
現有社員用は、
社員の「心」を知り、適材適所なのか、また潜在能力を見つけて頂く一つの参考資料として使っていただいています。
普段は、全然目立たなかった「お宝」がいるかもしれません!!
今回試したのは、現有社員用です。
3回目なのですが、今回、今までとは違う結果がでました
年を重ねたせいなのか、置かれている状況のせいなのか、
その結果を見て、「初心忘るべからず」と心の中で思いました(笑)
というのも、、、その結果が、ある人に似ていたからです。
目標の人なのですが、でも一部分は真似してはいけないな〜と思う部分もあるからです。
こんな結果がでましたので、
CUBIC、恐ろし!と思いました。
そして、人の心は日々、変化し続けているものだな〜と思いました。
適性検査CUBICは、「己」を知ることができる、媒体です!!
「己」を知りたい方は、一度、お問い合わせください!!
当事務所では、社会保険・雇用保険等手続きは、全て電子申請で対応させて頂いています。
郵送手続きよりは、相当早く、便利なもの!だと思っているので積極的に使っています。
・・・と知り合いの社労士等も皆当然のように使っています。
ただ、今日驚く実態を聞きました。
社労士の電子申請、普及率2%台!?と聞きました。
え???
ほんと??と何度も、教えてくれた社労士に確認してしまいました(笑)
2%台であれば、反対に電子申請でしている社労士、貴重だね!
という結論に至りました
どおりで、電子申請e-gov、OSのWindows8が対応していないわけですね。
いまだにWindows7なのです。
利用者の割りに、システム開発費用だけがかかる・・・となれば、
それであれば迅速な対応にならないわけもわかるなぁ!と思いました、
電子申請は、毎回毎回会社の捺印を頂かなくてすむので、
それであれば、会社も手間暇が省けるので
とても良いシステムだと思います。
電子申請が当然の世界!となるには、業界的にはまだまだ時間がかかるかと思います。
今日は、あまりにも驚いたので久々にオーバーリアクションンをとってしまいました(笑)
7月17日の新着情報に、
「年金支給年齢の引き上げ 2025年度(平成37年)まであり得ない」 田村厚労相
というニュースを投稿しました。
私は、そうだろうな〜〜と思いました。
今でも段階的に変化していっているのに、さらに変わっていくとなったら、何が何かわからなくなります。
ただ、制度を変更するのには時間がかかるので、
あらかじめ変更(予定)は、どんどん策定されていくでしょうね・・・
また現行、支給年齢引き上げがないとしても、給付率がさがったりと・・・
または、厚生年金・国民年金保険料が上がったりと・・・
そういった部分を早々に調整されそうな気がします。
いずれにしろ、未来に向かって年金制度、社会保障制度は厳しいものになるかと感じます。
今週は、算定基礎、労働保険申告が完了し、ホットした1週間でした
6月中旬から、先に労働保険申告書作成に追われ・・・
7月に入り、算定基礎届を作成・・・
という流れでした。
もちろん、通常業務と併せて!ですので・・・。
今年の算定基礎届提出は、ほぼ電子申請で対応しました。
普段も電子申請でしているのですが、算定基礎届は、年に1回のことですので、
やり方を思い出しながらやっているという感じでした。
いつも紙媒体で提出した方が早い?と自問自答ですが、
最終的には、電子申請の方が早いかなと思え始めました。
ただ便利だけど、慣れた頃には、また来年!となっているので、来年も同じことを思ってるんでしょうね。
しばし、繁忙期ではないので、書類整理をしましょうっと!
久々すぎるブログ更新です
バタバタとしていると、ハヤ6月も終わりです。
労働保険の年度更新が落ち着き、ホットしました。
次は、社会保険算定基礎届の完了を目指します。
当事務所は、電子申請と紙提出、2パターンで対応させて頂いています。
電子申請が便利のような気もするけど、紙提出の方が、早いような・・・と試行錯誤しながら・・・
7月10日まで、、、あと少し!!
アワワとなりながら、がんばります!!
あかり事務所からのお知らせにも掲載しましたが、平成25年3月31日をもって
助成金の見直し・廃止が予定されています。
1 中小企業定年引上げ等奨励金⇒平成25年3月31日まで(廃止)
リーフレットは⇒こちら
2 均衡待遇・正社員化推進奨励金⇒平成25年3月31日まで(見直し)
リーフレットは⇒こちら
3 派遣労働者雇用安定化特別奨励金⇒平成25年3月31日まで(廃止)
リーフレットは⇒こちら
4 中小企業基盤人材確保助成金⇒平成25年3月31日まで(廃止)
リーフレットは⇒こちら
5 受給資格者創業支援助成金⇒平成25年3月31日まで(廃止)
リーフレットは⇒こちら
該当しそうな場合は、急いで申請しましょう。
創業時の助成金、基盤人材・受給資格者、両助成金が廃止予定です。
奮起して起業される方の助けとなった助成金ですが・・・
残念です
昨年は新しい助成金はあまり創設されませんでした。
傾向としては、年配の方へ雇う事についての助成金が多くなってきましたね。
今年4月以降にお誕生日を迎える60歳男性が、60歳から年金を受給できません。
それに伴うものでしょうが・・・
もう少し使い勝手の良い助成金を創設してもらいたいものです。