HOME  > 雑記帳  > 社労士のうんちく  > 最低賃金法を違反するとどうなるの?

最低賃金法を違反するとどうなるの?

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-9-20 19:20

先日、新着ニュースに「最低賃金、平均737円に 兵庫739円 大阪786円 平成23年10月〜」

を投稿しました。

平成23年10月〜

兵庫県は、739円、

大阪に至っては、786円と・・・800円に近い時給額となります。

一昔前は、650円、700円という時給は珍しくなかったです。

650円の時給でアルバイトしたことがある私には、高くなったな〜という風に思いました

昔と今のご時世が、べらぼぉ〜〜に変わったような気がしませんが・・・

 

・・・と話は元に戻して・・・ 

最低賃金法を守らなかった会社のニュースをみかけました。

それは、

「給料4カ月分を未払い、その上、最低賃金以上の賃金を支払わなかった」という内容です。

http://sankei.jp.msn.com/region/news/110909/stm11090914520003-n1.htm

「最低賃金法第4条違反(罰金50万円以下)を適用した」とされています。

たくさん、このような会社はあるだろう〜とは思いますが、

実際、こんな風に罰金を科せられるんだという内容をご紹介させて頂きました。

 最低賃金の見直しは、毎年10月頃です。

年々、上がっていってますので、会社は気を配っておかないと

気がつけば・・・最低賃金よりお給料が低かった・・・なんてありえる話です。

時給は、一目瞭然で分かりますが、

月給でも計算すると、最低賃金を下回っているという可能性はあります。

  • 閲覧 (6093)