雑記帳 - 社労士のうんちくカテゴリのエントリ
・・・朝日新聞に掲載されていて、目に留まりました・・・
就業規則変更のお願い!!
昨年、駆け込み的に決まった、
「改正高年齢者雇用安定法」・「希望者全員を65歳まで雇用する制度の導入の義務」
就業規則を変更してください〜
期限は、平成25年3月31日までに!!〜〜という広告です。
変更する内容は>>>
(1)65歳以上への定年の引上げ
(2)希望者全員を65歳まで継続雇用する制度の導入
(3)定年の定めの廃止
いずれかを就業規則にて明示しなければなりません。
※この改正は、定年の65歳への引上げを義務付けるものではありません。
※この改正は、事業主が継続雇用制度を導入する場合、労使協定で定める基準により、継続雇用の対象者を限定することができる仕組みが廃止され、平成25年4月1日から、継続雇用制度は希望者全員を対象としなければならないことになりました。
大阪のハローワーク助成金センターで不覚にも・・・
助成金申請をしながら、よく担当者と話をさせて頂くのですが、
うっかり、すっかり、忘れていて、
そして・・・私自身は、別の物と思って、窓口で一言・・・
大阪労働局、本局の対応と大阪のハローワーク助成金センターの対応の違いに、、、
少々つぶやいてしまいました。
すると、担当者が、「申し訳ないです。」と言われました。
そういえば、このセンター「大阪労働局ハローワーク助成金センター」
つまり、同じ役所だったということを忘れていました。
担当者に向かって、モロに苦情をだしたような形になって、申し訳なかったなーーーと反省しました。
それにしても、大阪のハローワーク助成金センターの担当の方は感じがとても良いです
仕事の話に戻しまして・・・
新しい助成金はでてきそうですか?
とお聞きすると、「何もわかりません。」と。
ただ、民主党政権では削減傾向だった助成金も自民党政権になり、
新たに創設されそうな予感がします。
担当者も同じような事はおっしゃっていました。(あくまでも個人的な意見です。)
色々と労務ニュースを掲載させて頂いているのですが、
その中で、興味深々な話が掲載されていましたので、ご紹介します。
最近は、
主婦の就職面接「スマホ使っていますか?」の質問が急増中!
だそうです。
IT事情が劇的に進んでいるためだそうです。
スマホ・パソコンに抵抗があると事務職はもちろん、
飲食店のオーダ、コンビニの在庫管理ができないと・・・そうつながる可能性がある・・・と。
確かに・・・
今はパソコンがなければ、仕事になりません。
どの仕事でも、たとえ、販売職であっても何かしら入力等があると思いますので、
スマホは、良いバロメーターかもしれません。
ただ、個人的な意見としては、
事務職であれば、スマホだけでは、足りないのではないかな・・・とそのように思います。
パソコン、めちゃめちゃ進化していますしね。
今、やっとWindows7に慣れたところなのに、Windows8を触るとスタートボタンから探す始末・・・
普段触っている人と比較しても、普通に考えると、
今のIT事情は、主婦の社会復帰へのハードルがあがる一方です。
大切な事は、新しい物に対する拒否反応がなければ「OK」だと思います。
主婦の事務職復帰は、狭き門だそうです・・・
そうですよね、不景気で就職できない若者が余っていますから・・・
以下、引用です。(1月8日 毎日新聞)
自民、公明両党の税制調査会は、13年度税制改正で所得税の最高税率(現行40%)を45%に引き上げる方向で調整に入った。消費増税の負担感が重くなる低所得者の不公平感を和らげるため、富裕層の課税を強化する。所得税の最高税率は、昨年の自民、公明、民主の3党合意で今年度中の見直しが決まった。民主党は45%への引き上げを示したが、公明党は50%を主張。自民党は態度を明確にせず、結論は先送りされていた。
ただ、消費税率8%段階からの軽減税率導入を目指す公明党内には、9日に始める自民党との与党協議で、最高税率で譲歩する代わりに、軽減税率導入の道筋をつける案が浮上。3党合意時の取り決めにより、所得税の見直しは民主党の同意も得る必要があるため、45%を軸に検討する。
自民党は麻生政権時代、消費増税などの税制抜本改革をうたった「中期プログラム」に高所得者の所得増税の必要性を明記している。しかし、党内では高所得者だけを対象にした増税に対し「経済の活力をそぐ」などの批判的な意見もあり、与党間の協議が難航する可能性もある。
・・・と
何だか、よくわからない「不公平感」ですよね。
消費税については、低所得者も富裕層も同じように支払っているので、そこは「不公平?」なのでしょうか。
何だかんだといって、国民一人一人が負担する税金が増えていっているのは確かですね・・・
社労士ですが、今日は税金について興味を持ってしまいました((+_+))
久々にブログ投稿です。
すっかり、うっかり忘れていたわけではなく・・・
ネタ不足・・・というところです
最近は、チョコチョコとFaceBookをアップしています!!
さて、師走ですね!!
2012年も残りわずか!!
・・・とこんな事を書いている余裕もなく、年末調整、あれこれ変わっていて、大変ですね。
旧生命保険料控除、新生命保険料控除・・・
どんどん、こうやって書類の欄が増えていき、いつか2枚セットが3枚セットにまで膨れ上がるんでしょうね。
それに、また政権も変わったら、色々と変わるんでしょうね。
民主党になってから、結構変わりましたよね。
無事に残り半月、終わりますように!!と願うばかりです。
そして、あまり制度がめまぐるしく変わらないことを願います!!
こんなニュース、「元力士2人、セクハラなどと提訴 鳴戸部屋所属」をみかけました。
内容は、
元力士(18)は2010年7月ごろから、同部屋所属の行司に抱きつかれたり、
下半身を触られたりするセクハラ行為を受けた。
・・・とのことで、セクハラ行為や暴行で精神的苦痛を受けたなどとして訴えました。
男性から女性へのセクハラは、一般的なことです。
男女平等という観点、セクハラを受けるのは女性だけではないぞ!という観点から
女性から男性へのセクハラも近年、認められたばかりですよね。
男性から男性へのセクハラ
なんとも奇怪な話ですよね。
体育会系では、これを「習慣」と片付けてはいけないとは思いますが、
想像する限りでは、体育会系では先輩の言う事は絶対というような世界をイメージします。
行き過ぎた行為だとは思いますが、そういう世界なら、こういったこともね・・・
と思います。
ただ、時代の流れなのでしょうね。
この裁判、気になります。男性から男性へもセクハラ!になるのでしょうか。
「適性検査CUBIC」というものを導入しました。
CUBICとは、簡単な一言でいえば、人の心のうちを知る!というものです。
使用例としては、
採用時に面接だけではわからない心の内を知る一つの手段として用います。
また、
現在いる社員の心の本音を探る!配置転換等、適材適所に人材を配置できるように用います。
と・・・
会社にとって、一番大切なのは、「人」だと思います。
その「人」を知る・選びを失敗しないために、用いるのがCUBICです。
CUBICは、会社側だけではなく、己を知る!ということで、従業員本人に渡す書類も出力できます。
・・・と、そんな適性検査を
私も久々に試しました。
(実は、回答は5月には仕上がっていました。ただ、診断結果が怖かったのでそのままにしていました。)
このように開業する前、社労士法人勤務時代も受けました。
結果は、勤務時代から見違えるように変わっていました。
「成長」と捉えてよいのか・・・
このような適性検査は、その時の気持ちによって、大きく変わるものです。
今後もどんどん変化していくことでしょう!!
順次、ブログ、HP等でCUBICがどのような物か、ご紹介していきます。
このCUBICは、クライアント様に必ず喜んで頂けている代物です
とうとう、大阪の最低賃金が800円となりました。(平成24年9月30日より)
平成24年9月29日までは、786円・・・
毎年、この時期になると気になります
ちなみに兵庫は、749円(平成24年10月1日より)です。
そして、いつも自分が学生だった頃と比較してしまいます。
高校生の頃は、650円
大学生の頃は、800円〜850円、こんな時代を生きてきましたが・・・。
高くなったもんだ!と毎年、毎度の事、そう思います。
この10月から大阪の求人から700円台が消えてしまいますね。
貨幣の価値観が大きく変わったような気がしませんが、
民主党が掲げる最低賃金1,000円という時代も遅かれ早かれやってきそうです。
東京は、今回の改定で850円になっています。
今、アップルとサムスンが各国で特許訴訟合戦をしていますよね。
ふ〜〜んと新聞を読むだけでしたが、
フムフムと体を乗り出して読むぐらいの興味がある記事がありました
サムスンが「中国工場で労働基準法違反か?」という記事(9月6日、日経)をみかけました。中国の労働基準法はどのようなもの?というところに、食いつきました。
今回の訴訟判決は、お金というよりもこの敗訴によって受けるイメージダウン懸念されていると、
一部の新聞ではそのように書かれています。
それであれば、この労基法違反もまた、イメージダウンの一つとなるのは必至ですよね。
大企業になればなるほど、コンプライアンスは求められます。
⇒中国工場では、法定残業時間の限度、1カ月34時間を超えて働いており、
平均残業時間は7工場で100時間を超え、186時間に達する工場もあったそうです。
⇒また、工場では、16歳未満の児童労働が「常態化」していたとされています。証拠はなかったとはなっていますが・・・
法定年齢に達していない・・・というのが問題点です。
よく、中国には労基法があってないようなもの!とは聞いたりします。
ただ、大手企業になると、いくら中国であっても、また今回のような訴訟合戦の中では、
大きく影響するようですね。
こういう海外の労基法等のニュースを見かけると、追究したくなります
こんな興味のある記事をみかけました・・・
「暑すぎる職場、法令違反?節電の落とし穴とは・・・」(8月18日 読売新聞)
概要は、
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則に
事業者は室温を「17度以上28度以下になるように努めなければならない」と明記されています。
ただし、罰金はなし。
しかし厚労省は5月、「節電期間中は29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたのですが、
企業からは「規則違反になるのでは」との問い合わせが続出したそうです。
結局、「違反」と認めた上で、
◆まずは28度とするよう努める
◆29度に引き上げる場合も熱中症予防策を講じる
という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や全国の労働局に通知した。
という内容です。
労働安全衛生法関連でお仕事をさせて頂く場合、
常時50人以上の労働者がいる時は、衛生委員会の設置をしたりと・・・
労働安全衛生法の中ではメジャーな内容が多いので、
このニュースを読んだときは、とても勉強になりました。そんな規則があったのか・・・と。
社労士資格の勉強をしている時も難しいな〜〜ぁと、奥が深いな〜〜ぁと思っていましたが、
やっぱり奥が深い法律です