雑記帳 - 社労士のうんちくカテゴリのエントリ
ちょっと前ですが、興味のある記事を見つけました。
「会社への忠誠心、中国人が日本人に圧勝 米人事コンサル会社の調査」
(7月24日 Sankei.Bizより)
記事の内容は、
日本人の会社への忠誠心が世界平均よりも低いことが、調査で分かった。
2012年、2〜3月、29カ国地域で働く約3万2千人に行った調査では、
(1)経営方針への理解
(2)自発的に仕事する意欲
(3)会社への誇り−がすべてそろう人
の割合が日本は13%にとどまった。世界全体は35%、中国は53%あった。
「会社の目標を信じる」との回答も日本38%、世界約70%。
「会社で働くことを誇りに思う」は日本47%、世界70%超
「経営陣からの情報を信じる」は日本24%、世界約6割で
⇒「そう思わない」が日本は30%を超え、世界の17%
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終身雇用されるご時世ではない!
いつ会社がどうなるのかわからない!
転職が当たり前の世の中!
・・・という感じで、会社に期待しない⇒つまり、やる気、忠誠心がない・・・ということに繋がっている?
のかもしれませんね。
しかし、中国、意外ない一面です!そんなイメージは、まったくないです。
年金勉強会に参加しました。
年金って、「生き物」だなぁ〜〜と最近つくづく思います。
よくもまぁ、こんなにも色々な問題が勃発し、色々な改正があり、色々な救済があり・・・と思います。
今回は、
この10月からスタートする国民年金の10年遡り納付制度「後納制度」について勉強しました。
これは何か?と・・・簡単に言うと、
あと数か月〜数十か月、国民年金を納付すれば年金を受ける権利が発生する!という方のための
「救済措置!」です。他に、主旨としては「年金額UP」も含みます。
通常、国民年金保険料は、納付していない時、2年経てば時効となり、
どれだけ後でその過ぎた2年について納めたい!と訴えても納める事ができません。
その2年を延ばし、10年間遡って支払うことができるという制度です。
平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、施行されます。
対象者は>>>
1.20歳以上60歳未満(10年以内に納め忘れの期間、未加入期間)
2.60歳以上65歳未満(任意加入をしており、その期間について納め忘れの期間)
3.65歳以上(年金受給資格がなく、任意加入中の方)
※老齢基礎年金の受給者は対象外
気になる年金保険料は>>>
もちろん、利子(加算)がつかないわけではないです。 以下は、平成25年3月31日までい納めた場合。
| 年度 | 後納保険料額 | 当時の保険料額 | 加算額 |
| 平成14年 | 14,940円 | 13,300円 | 1,640円 |
| 平成15年 | 14,720円 | 13,300円 | 1,420円 |
| 平成16年 | 14,510円 | 13,300円 | 1,210円 |
| 平成17年 | 14,560円 | 13,580円 | 980円 |
| 平成18年 | 14,610円 | 13,860円 | 750円 |
| 平成19年 | 14,640円 | 14,100円 | 540円 |
| 平成20年 | 14,760円 | 14,410円 | 350円 |
| 平成21年 | 14,840円 | 14,660円 | 180円 |
| 平成22年 | 15,100円 | 15,100円 | 加算なし |
後納制度は、本人からの申し出によるものなので、待っていても勝手に対象となるわけではないです。
日本年金機構からのリーフレットは⇒こちら
本日は、電子申請に、イエ、受け付ける役所に憤慨していました![]()
勢いよく、電子申請を受け付けた役所に電話してしまいました。
1枚の書類に、電子認証ができていないだけで、
全て返戻(へんもどり・・・ではなく、「ヘンレイ」です。)!
おーーーい、他の書類は、社労士の電子認証、全てつけてるんだぞーーーと
何が気に食わないんだーーーと
叫びたくなりました
叫んでいました![]()
でも、紙媒体より、電子媒体の方が好きですので、懲りずに何度も提出していますけどね・・・![]()
郵送するより相当早く処理が済みます!!そこが一番魅力的です![]()
しかし、今日は鼻息で書類が全て吹っ飛びそうなぐらい、憤慨していました(笑)
スキルを磨く!というほどのものでもないですが、
二度と返戻が返ってこないようにしないといけません<(`^´)>
社会保険定時決定(算定基礎)を提出する期限が迫っています。
平成24年7月10日まで・・・
今年も昨年同様、年金事務所の調査は頻繁に行われています。
算定の書類が届き、封を開けると・・・
調という字が上のあたりに書いてあるかと・・・
ブルーになる事業所も多いのではないでしょうか・・・。
ところで、社会保険調査時での指摘事項って・・・いったい何が多いのでしょうか?
平成22年度の「事業所調査」では、「もれ」・「誤り」が多かったようです。
1 賞与支払届出漏れ(43.6%)
2 資格取得届関係(36.1%)
3 月額変更届出もれ(17.8%)
だそうです。
1・2はともかく、3は知らない事業所が多いと思います。
実際、当事務所でも給与計算を代行させて頂き、月額変更該当者が現れた時、
お伝えすると、初耳のような感じで言われることが多いです。
まあまあ、そんなものかな〜と個人的には理解できます![]()
ある年金事務所の職員は、3年に1回は行いますよーーーと言っていました。
調査を行う前に、もっともっと国民に信頼される社会保障制度を確立すべきですよね。
この時期の労働基準監督署。。。
労働保険申告のため、いっぱいなのかと・・・
意外や意外・・・
尼崎労働基準監督署、すいていました。
ただ、もっと普段はすいているのかもしれません。
そして、監督署の職員も「お待たせしました〜〜」と
民間会社みたいな事を言っていたので、新鮮でした(笑)
平成24年の労働保険申告は、7月10日まで。
当事務所は、本日で全て完了しました![]()
あとは、社会保険の算定基礎届のみです。こちらも7月10日までです。
この時期が終われば、、、書類の整理をしよう!と思っています。
労働保険申告書が、ぞくぞくと事業所へ送付されてきています。
会社さんから、どうしたらよいですか??とご連絡を頂き、
事前に詳しくアナウンスをすべきだったなぁ〜と反省しています。
今年の納付は、7月10日(火)です。
もう少ししたら、社会保険の算定も事業所へぞくぞくと送付されてくるのでしょうね。
頑張らねば![]()
最初は余裕!!って思っても、いつもあっという間に余裕がなくなっていきます。
なので、いつまでも余裕!って思えるような、計画を立てて取り組もうと!
今、心に決めました!!
最近、年金事務所(社会保険事務所)の調査が活発化しているような気がします!!
以前は、算定の時期(7月10日頃)に調査と書いている分ぐらいでしか、
対応することがなかったと記憶しているのですが、最近は、算定に関係なく、聞きます。
日本年金機構になって落ち着いたのでしょうかね〜〜〜
年金機構になった年は、全く調査がなかったのに・・・。
極端ですよね!!
何もしていなくても、「調査」って案内がくるだけで、気持ちが良いものではありません。
とはいえ、そんな調査に対応をさせて頂くのが社労士なのですが・・・。
そして、じみーーーに私はいつもうっすら、お腹が痛くなっています(笑)
4月になり、顧問先の新入社員の雇用保険・社会保険手続きをさせて頂いています。
イソイソと電子申請の手続きをしているのですが、
それなりに時間がとられます。
ですので、申請が完了したときには、手塩にかけた書類の一つになっています。
それが・・・1つでも間違っていると、簡単に役所から「返戻」として戻ってきます![]()
また、一から??って思うと
やる気が失せるというか・・・
でも、早く手続きをしなければならない!となると、また一から・・・
あと、数件、審査待ちなので、何事もなく却ってこないことを願うばかりです。
電子申請は、毎回お客様から印鑑を頂かなくて良いことが、
何よりもメリットに感じています。
ただ、簡単に役所から「返戻」されてくるのが・・・悲しい限りです![]()
この葉書は、3月に入る前ぐらいに事業所へ送付されてきています。
その内容は、雇用保険料率改定・現在事業所の加入被保険者数・・・
この加入被保険者数が違う事が多いようで、一体どの人が手続きできていないのか、
とよく聞かれます。
そこで、
ひとまず、
ハローワークに雇用保険被保険者の台帳照会をかけます。
そして、どの方が手続きできていないのか確認し、必要な手続きを行うという流れです。
ハローワークに確認しながら手続きを行うと、
「今回の葉書でそのような事実がわかる会社さんが多いですーーー」と言われていました。
やっぱり・・・と思いながら・・・
こういった事故をなくすために、
1年に1回、雇用保険被保険者の台帳照会をかけて、適宜管理するのも1つの方法だと思います![]()
育児休業給付金の申請を従業員個人からも委任を受け、
会社からも委任を受け、
電子申請しました。
超〜〜〜〜〜というぐらい、便利です。
従業員・会社も毎回印鑑を捺印しなくて良い!
電子申請をする際、個人からあまり委任を受けることがないのですが、
この育児休業給付については、価値がありました![]()
![]()
復帰するまで、何回か申請がありますので、それを考えると更に価値が上がります!!
とはいえ、こういった雇用保険関係の電子申請をしている大多数が社労士らしいですけど・・・
そうだろうなーーーーと、そうなる理由は想像できます。