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雑記帳 - 社労士のうんちくカテゴリのエントリ

パワハラで傷害容疑?

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-8-11 21:10

10日に、

『「パワハラでうつ病に」 上司の警部を告訴 傷害容疑として京都地検に提出京都府警』
ニュースを投稿しました。

パワハラが問題になったケースとして、

よくニュースで争点として見かけるのが、

・慰謝料請求

・損害賠償請求

・会社の責任を追及

・労災認定請求

です。

しかし、今回は、警察、法律に詳しいので、訴え方が今までのケースとは違いますね。

傷害容疑とは・・・これらが認められたら、

今までのパワハラによって問われる責任問題が変わってくるかと思います。

金銭だけの問題ではなくなります。

目が離せないニュースです。

しかししかし、パワハラってどこからどこまでがパワハラとみなされるのか?

と難しい問題です。

よく男性に見かけられますが、

「体育会系タイプ」 と 「体育会系以外タイプ」

きっぱりと言い切れませんが、このタイプの違いで、感覚がとてつもなく違うように思えます。

体育会系では通用していることが、一般の人には全然通用しないこと・・・

それだけで見方によっては、パワハラになることがあります。・・・と難しい

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年金保険料納付、10年遡りが認められました。そのニュースは⇒こちら

「年金」って、若い時は、あまり大切に思わないですよね。

その時は自分で収入を得ることができるので、そして、何よりも遠い未来のことなので・・・余計に・・・

でも、年を重ねて働けない年になると、多くの人が「年金」だけが頼りになります。

でもでも、そんなことを、若いうちから想像して生活する人はいません。

ということで、年金への意識は薄いです

今回、認められたことは、

50代・60代の方で年金を受ける権利がない方が、嬉しいのではないでしょうか。

ただ、10年分ともなれば、百万円は超えます。

「そんなお金あるかーーー」という風にもなりそうです。

しかし、「年金」は「寿命」が大きく関わってくるので、誰も正確な答えを言うことができません。

その百万円を貯蓄して持ってることが良いのか、納めて年金としてもらえるようにするのか・・・

ちなみに年金は、

年金をもらい始めてから、おおよそ10年以上もらえば、納めた保険料分は戻ってきます。

長生きすればするほど、得な制度です。反対に短命であれば、「損?」という考えもできます。

難しいところです

ただ、年金保険料納付は、本来国民の義務ですので、義務ということろから考えると納めるべきです。

やはり、判断が難しいです

今回の施策は、3年限りの時限措置です。

年金について今まで無視してきた。でも、どうにかしたい!と考えている方は

この機会に納付して、年金を受ける権利を発生させて下さい。

老後が変わってくると思います。

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雇用促進税制スタート!

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-7-29 22:20

雇用促進税制がスタート!

あかり事務所からのお知らせ」でも載せました。

これは、何かというと、

税制改正法が平成23年6月30日に公布されたことにより、

雇用を増やす企業を減税する等の税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されたというものです。

新しいTOPICでしたので、

お客様、関連先に、これらのご案内をさせて頂きました!!

いつも色々とご意見・反応等を頂けます

とてもありがたいです。

「こんな助成より、景気回復が先ですね!」

「よく分からない、制度ですね!」

「ハードルが高い助成ですね!」

等々。

確かに、利用しにくい制度だとは思いますが、

この制度は、『事業年度開始月に計画だけ提出しておく!!』という事をしていても

損はないのかな?と提出書類等を見て思いました。

企業は、国が色々と助成してくれることをどんどん利用していくべきです。

ご相談・提出代行依頼等のお問い合わせは⇒こちら

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6日に、

「健康保険・厚生年金未加入法人(会社)を把握 国税情報活用へ 平成24年〜厚労省」

ニュースを投稿しました。

労省が現在把握している、事業所数は約175万データ

一方、税庁は270万程度の法人データ

大幅に違いますね。どのような形で調査がいくのでしょうか?と社労士として興味があります。

社会保険は、「法人」であれば強制適用・加入です。

厳密には、

1.国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するもの

2.個人経営の事業所で、常時5人以上の従業員を使用する法定業種に該当するもの

※法定業種に含まれない主な業種
・農林水産業
・旅館、飲食店、接客業、理容業(サービス業)
・自由業
・宗教等

と規定されています。

このような法律を知らない事業主、分かっていても加入しない事業主

色々なパターンが考えられます。

個人の年金問題がまだまだ終息しそうにないので、

こういった会社の義務について、今後厳しくなりそうですね。

できるところから、直していくというか・・・

 

あかり事務所では、社会保険適用手続きを代行しています。

1回限りの手続きになりますので、アウトソーシングして頂く事がお奨めです。

一度、お問い合わせ下さい。

  • 閲覧 (4259)

社会保険、算定基礎届提出時期が近づいてきました。

今年度は、7月1日(金)〜7月11日(月)まで

会社にとっては、大きな額を占める社会保険料。

「この削減方法!って何かないのか?」とよく聞かれます。

算定基礎届書きながら、考えます。

そして、今回それを一覧にしてみました

しかし、全ての会社がそれに適用できるものではないです。一時的なしのぎかもしれませんが、

これらをお客様に提案していけたらと思います。

平成29年まで厚生年金保険料は上がり続けます。

健康保険料も今は、都道府県別になってからというもの順調に上がっていっています。

これを順調と言って良いのかわかりませんが・・・

会社にとっても、従業員にとっても大きな負担ですよね。

会社にとっては、この不景気で会社の経営自体が大変なのに、売上は上がらないのに、

社会保険料の負担は上がっていく。

従業員にとっては、昇給したかと思うと、それは全て社会保険料・所得税に変わっていく・・・

悲しいですよね。OL時代、よく思いました。

残業代は、所得税代

昇給は、社会保険料代

・・・と。

 一覧表、なかなかの完成具合です!!

  • 閲覧 (3779)

労働保険申告時期が近づいてきましたね。

6月初旬に労働局より発送されて、7月10日(10日が休日であれば翌日)に納付という形になります。

今年度は、平成23年7月11日(月)

当事務所では、作成させて頂き、お客様に作成した申告書をお渡しするというスタイルです。

よって、お客様はそれを最寄の銀行等に持ち込んで頂くだけ!という風にさせて頂いています。

毎年、労働局のリーフレットに目を通しますが、

最近は、カラー色が強く、わかりやすいな〜〜と思います。

そのリーフレットは⇒こちら

社労士の仕事は、このような労働保険申告等をすることも主な業務なので

抵抗はもちろんありませんが、

普通の企業であれば、1年に1回のことなので、

「これは、どうだったかな〜〜」「あれはどうだったかな〜〜」となってうっとうしいものかもしれません。

そんな時は、アウトソーシングを考えてみて下さい。

きっと、楽になると思います。1年に1度のことって、とても面倒ですからね。頭を悩ますぐらいであれば、

アウトソーシングの方が早いですし、安価です。

アウトソーシングも有りだな〜と思われた方、一度、お問い合わせ下さい。

  • 閲覧 (4379)

運送関係の事業所を対象に「残業代請求対策セミナー」をさせて頂きました。

『どのような方法で、残業時間を減らすのか!』

『どのような方法で、企業を守るのか!』

等々をお話させて頂きました。

事業所は、社労士のように労働基準法に向き合って仕事をしているわけではないので、

知らないことが多いとは思います。

そういった部分を社労士を利用して、知識を吸収して頂けたらと思います。

ただ、こういった内容をお話させて頂いても、現場では「そんなに簡単にできない!」

これが本音です。

ギャップがあるのは、承知しているのですが、

とはいえ、何事もそうですが、「事が起こってからでは、遅い!」ので、

企業として最低限、防衛できること・防衛すべきこと をお話させて頂きました。

セミナーを聞いて下さった事業所様、ありがとうございました。

 

あかり事務所では、「残業代請求対策」を入れています。

興味がある方は、一度、ご連絡下さい。ベラベラ話しますよ!!

また、どんな風に対策すべきか、会社の体制に応じた制度をご提案させて頂きます。

お気軽にお問い合わせ下さい。

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こんなニュースを見かけました。今時のニュースです。参考サイト⇒こちら

「アディダス社員がTwitterでJリーガーを中傷」

しかも

「アディダスが、スポンサー契約していた選手」

アディダスは、謝罪した上で、社内処分(懲戒処分)を検討しているとの事。

そりゃそうですよね。自社のブランドイメージ選手を中傷するなんて、社員としてあるまじき行為です。

 通常、就業規則に服務規律を規定(社員としてすべき事・してはいけない事)しており、

これに違反した場合は、懲戒処分と損害賠償請求をすると規定されていることが多いです。

それに伴って、処分する場合、

これらの件は、会社の信用問題・個人情報の漏えい等が問題になってきます。

「社員としてしてはいけない事」に該当するでしょう。

十分、服務規律違反であり、懲戒処分の対象となりますよね。

 今回は、有名選手ということもあり、Twitterが炎上し、大きな問題として取り上げられました。

しかし、一般企業であれば、こういった事は発見しにくい事ではないでしょうか。

それらを未然に防ぐ為には、日常的な社員教育が必要だと思います。

ネット社会は、一度広まると収拾がつかないと言います。

今一度、就業規則・社員への周知を徹底しましょう!!

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ツイッターにも昨日、つぶやいてみました

昨今、外国人とのトラブルが増えています。

韓国語が堪能な社労士と巡り合うことができましたので、コラボし、以下のサービスを始めることにしました。

『韓国語、ハングル文字で労働条件通知書作成』サービス

『韓国語、ハングル文字で就業規則作成』サービス

 日本で働く限り、たとえ韓国人であっても日本の法律に則って働かせなければなりません。

具体的には、

⇒日本語と併せて、労働条件通知書を作成する。

1番の売りポイント⇒必要であれば、それを当人に説明する。(社労士が説明します。)

⇒就業規則をハングル文字にて作成する。

これらを韓国語が堪能な社労士とコラボし、お客様にご提供できたらと考えています。

まだまだサービス内容を検討中ですので、反対に人事・労務面でこんな事をしてほしい!等々の

ご希望がありましたら、ご連絡下さい。

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将来年金が受給できるのか?

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-5-11 19:40

公的年金未納広がる 2010年度国民年金納付率は最低に・・・」(5月10日ニュース)

こんなニュースを見るたびに、「将来年金はもらえるのか?」という不安がよぎります。

この「お題」、本当によく聞かれます。

こんなニュースを見ると、「さぁ〜どうでしょう!」って答えてしまいそうになりますね。

しかし、年金は、老後の老齢年金だけではないので、障害・遺族年金の存在を伝え、

それがいかに大事かということを伝えて、何とか・・・

将来もらえるだろうとは思いますが、何だかんだと今の制度とは違ったものになってそうです。

年金を納付しないということは、国民の義務違反ですが、

それよりも前に国が信頼回復に努めるべきですよね。

このままいくと来年、再来年、どんどん納付率が低下していきそうです。

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