雑記帳 - 社労士のうんちくカテゴリのエントリ
「専業主婦3号から1号への切替漏れ年金問題 追納は過去10年分限定 厚労省救済案」(5月6日)
この問題は、今年の1月から勃発し、当事務所のニュースにも幾度と掲載しています。
今回、厚労省が「案」を発表しました。
- 保険料をさかのぼって払える期間は「直近10年分」に限定。
- 受給者には過払い分の返還を求める。
- 記録を訂正すると未納扱いになる期間でも、年金の加入期間には認める。
- 追納しても未納分が残れば、老後に受け取る年金を減額する。
- すでに誤った記録に基づいて過払いされた分については返還を求める。
【当初 切替漏れの主婦に対し】
⇒直近2年分だけ保険料を納めれば、それ以前の期間分についても基礎年金を支給する。
とても不公平でしたが、今回の案であれば、まだ国民は納得するのではないでしょうか。
とはいえ、これらが施工を目指すのは、2年後。
今すぐ救済しなければいけない人が中にはいるかと思います。特に、迅速な対応が必要だと思います。
また、これらの問題が勃発する前に、
切替できていない人は、単に未加入期間にされ、救済されることなく、
年金を受ける権利がなくなった人!というのは必ずいると思います。
そう思うと、いくら救済策ができたとしても、やはり不公平ですね![]()
何でもやってみないと、実際生じる問題というのは分かりませんが、
年金問題は、これからも限りなく生じそうな気がします。
しかししかし、何よりも年金制度が難しすぎて、こんなニュースを読んでも、
一般の人は、
● 「また年金で問題があったのか〜」
● 「国は信用できないな〜」
● 「将来年金もらえないな〜」
という気持ちを抱かせるのみですよね。もっと簡単な制度にすれば良いのにと個人的には思います。
面白いニュースをみかけました![]()
「世界の労働時間ランキング、日本より長時間働く国は?」(CNN.co.jpより)
統計はOECD加盟29カ国について、「有給の労働」と「家事などの無給労働」に費やす
1日当たりの平均時間を調べた。
日本人は職場での労働や家事労働に1日平均9時間!
世界で2番目に労働時間が長いことが、分かった。
1番目は、メキシコ 594分間(9.9時間)
最も短かったのは、ベルギー 427分間(7.1時間)
これらは、労働や家事労働全てを含めての結果であり、
労働だけの時間を見ると、日本は6.3時間で最長!
やはり、日本人はまだまだ働き者ですね![]()
また、このニュースに、フランス人は買い物(無給労働時間)に32分(最長)も費やすそうです。
これは国民性ですよね![]()
「震災後6年で雇用8万人喪失」(野村総合研究所)というニュースをみかけました。
東日本大震災は、何においても甚大な被害という言葉では収まらないぐらい、とても悲惨なものだと
日々、新聞やニュースを見て思います。月日が経てば経つほど・・・
一方、被災地の皆さんが徐々に復興へ向けて前に進んでいる様子なども見かけ、
早く元通りの日本になれば良いな〜と願うばかりです。
震災後、雇用の問題が深刻化しています。
解雇や内定取消のニュースが日々伝えられています。
その中で、このニュースでは、
東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島3県の沿岸部について、震災後6年で従業員の雇用が8万1500人分喪失する、との試算を発表。
(ただ、試算対象に沿岸部で盛んな農林漁業は含まれていない。被災地では農地や漁港が壊滅的な被害を受けており、農業や漁業で仕事を失う人が多数に上る見通し。)
と掲載されていました。
この試算が、事実になるなら大変なことです。
雇用の問題を解消するのは、特に被災していない地域から景気を良くし、
その活気を東北地方へ波及させることですね!
災害時の法律ハンドブックを見つけ、これはとても便利だと思いましたので、ご紹介させて頂きます。
新日本法規出版が平成18年に刊行した「Q&A災害時の法律実務ハンドブック(関東弁護士会連合会編集)」です。
サイトはこちら⇒http://www.sn-hoki.co.jp/shop/zmsrc/qa50593/mokuji.htm
労務の内容は、第6章、Q121〜Q134に掲載されています。
その他、諸問題
・建物と境界に関する問題
・借地借家に関する問題
・財産、保険、生活に関する問題
・営業に関する問題
・税金に関する問題
・環境に関する問題
等々、掲載されており、とてもわかりやすいです。
弁護士の先生とお話する機会があり、労働争議等の実際の裁判について色々とお聞きしました。
また、根本の「裁判とは!」という事もお聞きしました。
聞いた結果、事業主側の立場になって考えると
「労働争議になる前に、決着が良い!」と私は、改めて思いました。
社労士ができること!というのは、
・「防衛すること」
・「未然に防げるよう対策をすること」
・「トラブルの火種を作らないこと」
3つとも同じ事を言っていますが、そのように強く感じました。
これらの事を考え、今後も活動していきたいと思います。
話は変わりますが、
弁護士の先生から見ると「裁判員制度はどんどん推進すべきだ!」とおっしゃっていました。
「国民がもっと声をあげるべきだ!」ともおっしゃっていました。
理由も納得しました。
世の中の報道に翻弄されがちですが、現場の実情を聞くと納得させられるな〜と思います。
どうやって真実を把握するべきか、そんなことも痛感させられた良い一時でした![]()
「助成金とは?」とふと思いました。
助成金の内容でよく「教育訓練を受けさせた時(OJT以外)」とあります。
助成金は、主に中小企業向けに助成する目的の制度です。
中小企業というのは、一般的に大企業ほど余裕がなく、従業員に何か教育訓練を受けさせてあげる。
そういったことは、実情では難しいと思います。
誰だってとは言いませんが、それなりに本・新聞を読んでいる人なら分かります。
教育訓練関係の助成金で担当者に話を聞きました、
この助成金を受給した事業所はあるのですか?・・・と。
担当者は以下のように答えました。
・ある助成金は、「県全体で昨年は、0件です。」・・・と。
・ある助成金は、「県全体で年間5件です。」・・・と。
正直、なんじゃそりゃ
と思いました。
助成金は、労働者の雇用・雇用安定維持の為にあり、
その雇用・雇用安定維持をしようとする事業所を助けるというのが目的なはずです。
しかし、利用されない助成金なら意味がないのではないかな?と思いました。
実情と合わない助成金は、労働者の為にもなっておらず、事業所の為にもなっていないですよね。
怒っても仕方ないですが、0件という回答に拍子抜けしてしまったので、
こんなブログを書いてしまいました![]()
あと少しで3月も終わります。
4月と言えば、新入社員が入社してきます。
会社はガラっと雰囲気が変わりますよね。職場の雰囲気はマイナスになることはないでしょう![]()
リフレッシュな面々、希望に満ちあふれた意欲のある人材が入社するわけですから。
そんな新入社員が、新しい風を起こしてくれることは、間違いありません![]()
新入社員を見て、先輩社員も気が引き締まる思いになりますし、プラスに働きますよね。
ふと「新入社員に求めること、伝えたいこと?」って何だろう〜と思いました。
このようなアンケート結果があるか、調べてみたところ、やはりネット社会、何でもあります。
少し古いデータですが、
1位 「挨拶力」
2位 「行動力」
3位 「人間力」
となっていました。
私なりの勝手な解釈ですが、「活気あふれる元気な人が良い」ということですよね。
元気があれば、何でもできる
←(アントニオ猪木さんのセリフですね
)
元気があれば「挨拶力」「行動力」「人間力」は勝手についてきます。
会社・先輩社員がこのような事を求めるのであれば、
反対に、この「元気」を引き出せるような職場環境を作る必要があるのではないかな?とも思いました。
と・・・この調べた事を参考に、仕事に役立たせます
東日本大震災の発生により、
被害を受けた会社等は、営業継続が困難になったり、制限された中での営業になります。
被災地以外の会社であっても、東北地方での原材料調達、製品等の流通が主流の会社においては、
同じく制限された中での営業になります。
今回のような地震時(天災)の労務関係について、厚労省より発表されました。
【抜粋】
Q1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
A1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。
Q2:今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A2:労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、?その原因が事業の外部より発生した事故であること、?事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。
等々、通達は⇒こちら
通達にも書かれているのですが、
事業継続、雇用維持をするために、
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を利用することができます。
このような時ですが、活用できる助成金は活用して下さい。
会社は従業員を休業させると、「休業手当て」として「6割」保障しなければなりません。
しかし、この助成金を利用すると「9割」助成されます。(ただし一定要件を満たした場合)
不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。
こんな面白いニュースを見かけました。
こういったニュース等は、世間の色々な思考を垣間見ることができます。
働く理由は「生活」「お金」のため 現実的志向強く(SankeiBiz)
何のために働くのか?
- 生活のため
- お金を稼ぐため
- 自分を成長させるため
1・2位と3位の差は大きいようです。
今の仕事に満足しているか?
- 満足している 10・6%
- やや満足している 36・4%
転職理由1位は「安い給料」51% インテージ調査 (SankeiBiz)
転職の意識調査では
- 転職を考えている 42.1%
- 今のところ転職をするつもりはない 49.4%
転職理由は
- 給料が安いから 50.6%
- 今の仕事にやりがいを感じないから 34.2%
- キャリアアップ・スキルアップしたいから 33.0%
色々と参考になります。
上を見て生活をするのか、
下をみて生活をするのか、
自分のスタイル・信念を貫くのか、人それぞれの人生です。
私は仕事する以上は、満足する、相手にも満足してもらえるような仕事をしたいですし、
そんな仕事生活を送りたいです![]()
結果は後からついてくるものですしね![]()
「専業主婦の3号から1号へ切替漏れ救済策 廃止検討 新対策導入」のニュースについて
1月から適用されている、この「3号運用」(専業主婦の年金切替忘れを救済する政策)ですが、
こんなにも簡単に、話が二転三転して良いものかな?と・・・
最初に「不平等だ」という声があがった時、厚労相は、「そのまま実施していく」という風に述べ、
しかし更に反発がでると、「留保」という風になりました。
あれあれ![]()
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ですよね。
この政策が、「平等ですか?」となると、「平等ではない」と私は思います。
1月より前に申告してしまった人は、この救済策の対象ではなく、
たまたま1月以降に見つかった人は、救済策の対象になるわけです!
この境界線で
「年金を受給できる権利が発生する、発生しない」
「老後支給される年金額が変わってくる」 等々
なんて、不平等なんでしょう。
それであれば、
法改正救済策にあがっている、
- 救済時限を定めた上で、払える人にはさかのぼって払ってもらい、その期間を納付期間と認める
- 払えない人は、届け出た未納期間を国民年金の加入期間(受給のためには計25年の加入が必要)と認めるが、納付期間としては認めず年金額に反映させない
この2つどちらかにするべきでしょうね。
1は、現実問題難しいような気がします。
一気に何年分もの保険料が払える、そんなに余裕な家計は少ないでしょう。
であれば、2がより現実ですよね。
と・・・普段、周りで法律について「おかしいと思わない?」という討論されていても
心の中で「ふふーーん」としか思っていないタイプの私ですが、
そんな鈍感な私が思うので、相当、国の政策に「しん」が通ってないですよね。![]()