用語集
労働法令に関する用語 : 労働災害とは(略語 労災)
【労働災害(ろうどうさいがい)】略語 労災
労働者が業務中に災害にあった場合(業務災害)、通勤途上で災害にあった場合(通勤災害)等に、負傷、疾病、障害、死亡する災害のことを言う。
労働法令に関する用語 : 解雇権濫用の法理とは
【解雇権濫用の法理(かいこけんらんようのほうり)】
「合理的かつ論理的な理由」が存在しなければ解雇できない。
※使用者の解雇権行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合は、権利の濫用として無効にするということです。
前提として、使用者側には、解雇権(雇用の解除 民法628条)が認められています。
労務用語 : 有効求人倍率とは
【有効求人倍率(ゆうこうきゅうじんばいりつ)】
全国の公共職業安定所に申し込まれている求職者数に対する求人数の割合。
※1倍未満であれば求職が求人を上回って「人余り」の状態にあることを示す。
逆に1倍を超えていれば職を求めている人の数を、求人が上回る「人手不足」であることになる。雇用情勢をみる際の重要な指標のひとつ。当月だけの新規求職者数と新規求人数の割合は新規求人倍率という。