用語集
労働法令に関する用語 : フレックスタイム制とは
【フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)】
1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度
労働法令に関する用語 : 1週間単位の非定型的変形労働時間制とは
【1週間単位の非定型的変形労働時間制(いっしゅうかんたんいのひていけいてきへんけいろうどうじかんせい)】
事業規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業等、 労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度
労働法令に関する用語 : 1年単位の変形労働時間制とは
【1年単位の変形労働時間制(いちねんたんいのへんけいろうどうじかんせい)】
労使協定を締結することにより(就業規則の定めも必要)、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場※も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度
※特例措置対象事業場とは
商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1〜9人の規模の事業場
労働法令に関する用語 : 1か月単位の変形労働時間制とは
【1か月単位の変形労働時間制(いっかげつたんいのへんけいろうどうじかんせい)】
1か月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場※は44時間)以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度。
※特例措置対象事業場とは
商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1〜9人の規模の事業場
労働法令に関する用語 : 変形労働時間制とは
【変形労働時間制(へんけいろうどうじかんせい)】
労使協定の届出等一定の要件を満たした場合、一定の期間を平均し1週間あたりの労働時間が法定労働時間の範囲内におさまる場合には、特定の日、特定の週に法定労働時間を超えて労働させることが認められている制度です。
変形労働時間制には以下の種類があります。
- 1か月単位の変形労働時間制
- 1年単位の変形労働時間制
- 1週間単位の非定型的変形労働時間制
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フレックスタイム制