マイカー通勤の非課税枠見直し 平成24年1月1日以降支給分から
投稿日時: 2011-08-11 19:29:49 (18546 ヒット)
平成23年度の税制改正で、マイカー通勤に対する非課税枠が見直しとなりました。
平成23年12月31日までは
会社が支給する通勤手当てで、片道15km以上のマイカー通勤をしている場合には、公共交通機関を利用した場合の1ヵ月分の費用(一般的に1ヵ月分定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかかりませんでした。(上限10万円まで)
今回の改正により、マイカー通勤をしている場合は、現行の通勤定期券相当分の非課税枠は適用されない事となり、下記の金額までが非課税となる範囲となります。
平成24年1月1日以降〜(通勤手当が適用となります)
距離 | 金額 |
片道10キロ未満 | 月額4,100円まで |
片道10キロ以上15キロ未満 | 月額6,500円まで |
片道15キロ以上25キロ未満 | 月額11,300円まで |
片道25キロ以上35キロ未満 | 月額16,100円まで |
片道35キロ以上45キロ未満 | 月額20,900円まで |
片道45キロ以上 | 月額24,500円まで |
通勤距離により非課税となる範囲が異なります。年内に通勤交通費の支給ルールを確認するようにして下さい。
平成23年度の税制改正のあらましは
⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
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