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不法就労ほう助(資格外活動ほう助)容疑 フィリピン大使館員3人を書類送検

投稿日時: 2015-02-23 18:11:53 (930 ヒット)

以下、引用です。

 フィリピン人の男2人を「家事使用人」として雇い、不法就労を助けたとして、神奈川県警が、在日フィリピン大使館の男性外交官(42)と職員2人を入管難民法違反(資格外活動ほう助)容疑で横浜地検に書類送検していたことが分かった。送検は6日付。県警は昨年11月、事情を聴くため外務省を通じて外交官らに面会を申し入れたが、3人は直後に帰国したという。

 送検容疑は2012〜14年、「家事使用人」と偽ってフィリピン人の男2人に在留資格を取得させ、大使館とは関係のない東京都内の造園業者で不法就労するのを助けたとしている。

 捜査関係者によると、この2人は昨年6月、同法違反容疑で逮捕され、有罪判決が確定。既に強制送還されたという。

 外交官や大使館職員が日本で家事使用人を雇う場合、雇用契約書などを入国管理局に提出すれば「特定活動」として在留資格が得られるが、仕事は身の回りの世話に限られる。

(2月19日 毎日新聞)