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名取市急患センター 賃金形態に不備で是正勧告

投稿日時: 2015-05-13 18:10:24 (1076 ヒット)

以下、引用です。

  名取市休日夜間急患センター(同市下余田)が、職員の賃金形態に不備があるとして、仙台労働基準監督署から労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが11日、分かった。

   同センターによると、勤務する看護師と事務員、計25人の賃金に関する4項目の是正を求められた。
(1)労使協定がないのに週40時間、1日8時間を超えて労働させている(2)就業規則にパートタイマーらの年次有給休暇制度を設けていない(3)就業規則に退職手当などの事項を定めていない(4)深夜労働に対し2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払っていない−ことが労基法違反とされた。

  勧告は3月20日付。これを受けて同センターは時間外労働に関する労使協定を4月23日に定めたほか、年次有給休暇制度と退職手当などの規則を6月末までに策定する方針。深夜労働の割増賃金は2014年12月1日にさかのぼった不足額を今月21日に支払うとしている。不足額は現時点で算定できていないという。

  名取市休日夜間急患センターは市が1997年11月に開設。市医師会に運営を委託している。同センターの米本博喜事務長は「指摘を真摯(しんし)に受け止め、できるだけ早く是正したい」と話す。
市医師会の丹野尚昭会長は「是正勧告は大変不名誉なこと」とする一方、「職員の給与や退職金は市が決めており、医師会が見直しを求めても聞き入れられなかった」と説明している。

(5月12日 河北新聞)