HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース  > 岐阜の高校生、壁倒壊死事故 解体時、資格者が不在 労働安全衛生法違反
アーカイブ | RSS |

岐阜の高校生、壁倒壊死事故 解体時、資格者が不在 労働安全衛生法違反

投稿日時: 2010-10-19 08:44:30 (2476 ヒット)

 岐阜市の解体会社「丸萬後藤興業」が工場を解体中に外壁が倒壊し、女子高生(17)が下敷きになって死亡した事故で、当時、鉄骨入りの建築物の解体に必要な資格を持つ社員が現場を離れていたことが分かった。労働安全衛生法は、有資格者(作業主任者)を現場に配置するよう定めている。ただし業界関係者によると、資格を持つ社員が現場にいないことは度々あり、制度は形骸(けいがい)化しているという。

労働安全衛生法は、

高さ5メートル以上の建物の骨組みなどを解体する際、必要な技能講習を受けた「建築物等の鉄骨の組み立て等作業主任者」が現場を指揮するよう

規定している。

 倒壊した壁は高さ約11メートル。捜査関係者によると、資格を持つ社員は事故の起きた14日の朝に現場を訪れたが、発生当時は別の現場にいたとみられる。事故現場の指揮は、コンクリート製の工作物の解体に必要な別の資格しか持たない社員に任せていたという。

 業界関係者によると、同様の運用例は他の業者でもあるという。岐阜県内のある会社には有資格者は1人しかいないが、現場は1日3〜5カ所あり、有資格者が巡回している。男性社長は「講習を受けたからといってすぐ現場指揮はできず、結局ベテランが指揮する。体裁上、有資格者はいるが、事故防止につながるとは思えない」と弁明する。

(10月18日 毎日新聞)