HOME  > 新着情報  > 労働法ニュース  > 時給300〜400円 中国人技能実習生に対し最低賃金法・労働基準法違反 書類送検 鹿児島
アーカイブ | RSS |

時給300〜400円 中国人技能実習生に対し最低賃金法・労働基準法違反 書類送検 鹿児島

投稿日時: 2010-11-19 08:30:01 (1843 ヒット)

 鹿児島労働基準監督署(鹿児島市)は17日、中国人技能実習生3人を不当に安い賃金で働かせるなどし、計約400万円を支払わなかったとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで、縫製会社「サツマソーイング」(鹿児島県枕崎市)と実質的な経営者の男性(75)を書類送検した。男性は容疑を認めているという。

書類送検容疑は平成20年4月〜21年7月、技能実習生の中国人女性3人に対し、
鹿児島県の最低賃金に満たない時給300〜400円しか払わず、月平均で約180時間の時間外労働をさせながら割増賃金を支払わなかった疑い。

 3人は今年3月、同社と受け入れ団体などに未払い賃金など計約2700万円の支払いを求め鹿児島地裁に提訴している。

(11月18日 SankeiBiz)