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過労死認定、4800万円賠償 器具レンタル会社 時間外月84時間 大阪地裁判決

投稿日時: 2016-11-28 19:48:54 (882 ヒット)

以下、引用です。

  商品陳列用の器具レンタル会社「山元」
(本社・東京都)のアルバイト従業員の男性(当時38歳)が死亡したのは過労が原因だとして、兵庫県猪名川町の妻らが同社に総額約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、大阪地裁であった。長谷部幸弥裁判長は過労死と認定し、同社に約4800万円の支払いを命じた。

  判決によると、男性は1997年5月ごろから山元の大阪営業所(大阪府高槻市)で勤務を始めた。取引先の百貨店「大丸」などに出向き、商品陳列器具の搬入や設置作業を担当した。2012年4月、京都市内の自宅(当時)に帰宅した後に体調が急変し、致死性不整脈で突然死した。

  判決は死亡まで半年間の勤務状況について、月平均の休日は約2・8日で、死亡前1カ月間の時間外労働は「過労死ライン」とされる月80時間を超える約84時間と認定。深夜までの作業もたびたびで「長時間かつ極めて不規則な労働で死亡に至った」と判断した。

(11月26日 毎日新聞)