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36協定締結方法に不備 ダイセーエブリー二十四を違法残業で書類送検 茨木労基署

投稿日時: 2017-01-17 18:09:14 (1464 ヒット)

以下、引用です。

  大阪・茨木労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定を結ばずに労働者に時間外労働をさせたとして、チルド食品配送業のダイセーエブリー二十四?(愛知県一宮市)と同社大阪スーパーハブセンター(大阪府摂津市)のセンター長を労働基準法違反の容疑で大阪地検に書類送検した。

 同社は、平成28年4月の1カ月間、ドライバー9人に対して法定労働時間を超えて最長で、1日当たり9時間26分、1カ月当たり197時間37分の時間外労働を行わせた疑い。総労働時間でみると、1カ月当たり350時間を超えていた。立件対象となった期間や労働者以外でも、長時間労働の実態があったという。

 同労基署は、定期監督を端緒に違反を確認し調査を開始したところ、以前から過半数代表を会社が一方的に決めていたことが明らかになっている。

(1月16日 労働新聞社)