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元JR東海社員への日勤教育(安全・接客教育)と解雇は「相当」 請求棄却 大津地裁

投稿日時: 2010-12-09 19:36:34 (2366 ヒット)

 JR東海を解雇された男性が「違法な日勤教育を受けた」として、同社に社員としての地位確認と慰謝料など約390万円の支払いを求めた訴訟の判決で、大津地裁は8日、請求を棄却した。

 判決理由で浜谷由紀裁判官は

「接客態度などに対する認識に問題があり、多くの苦情を発生させ、事故を起こす恐れが高い」と指摘し、

日勤教育解雇相当だったとの判断を示した。

 判決によると、男性は2004年に入社し、東海道新幹線京都駅のホーム案内業務などを担当。業務態度の改善が必要だとして06年11月から5カ月以上にわたり、安全確保や接客などの日勤教育を受けたが、07年6月「勤務成績が著しく不良」などとして解雇された。

(12月8日 共同通信)