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労働基準法違反 事業所の3割是正勧告 山口労働局 監督指導の取りまとめ発表

投稿日時: 2011-01-13 20:52:12 (1812 ヒット)

 山口労働局は、昨年11月に山口県内213事業所を対象実施した監督指導の結果をまとめた。

労働時間時間外労働の割増手当をめぐり、是正を求めたとしている。

【労働時間に関する違反】があったのは60事業所
・労使協定を結ばず1日8時間、週40時間を超える時間外労働をさせた
・協定を上回る時間外労働をさせた等々

【時間外労働の割増手当の支払いに関する労基法違反】は17事業所もあった。

是正勧告の結果、昨年12月27日までに11事業所の29人に対し、未払いだった58万8533円が支払われたという。

(1月9日 中國新聞)


【あかり事務所の考え・対策

是正勧告で多い内容は、「労使協定を結ばす残業させていた」、という内容です。

いわゆる「36協定」を締結していないということです。
(上記のニュースでもその是正が多かったようですね。)

当然に残業ができるというものではないので、何も届出を労働基準監督署に提出していない会社

今からすぐに「36協定」を提出して下さい。

「36協定」自体の意味が分からない、等がございましたら、一度お問い合わせ下さい。

あかり事務所では、作成、届出代行・アドバイス等をさせて頂いています。